更新日:2025年1月6日
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、支払った利子の一部を助成します。
北谷町では町内の小規模事業者の負担軽減及び経営の安定化を図るため、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、支払った利子の一部(利子償還額12か月分の2分の1以内)を助成します。
- 北谷町商工会の推薦かつあっせんにより、マル経融資を受けた事業者であること。
- 町内に主たる事業所を置く法人又は個人事業者であること。
- 納期限の到来した市町村民税(北谷町民税)を完納していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に抵触しないこと。
- 沖縄振興開発金融公庫に1年以内に納付した約定利子合計額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内 (1,000円未満の端数切捨て。)
- 1年分(1回目の利払いから12回目の利払い。)の利子償還分を対象とする。
- 交付金額の上限は、10万円とする。
- 平成30年11月1日以降の金銭消費貸借契約が締結された融資から適用
- 1月1日から12月31日の期間ごとに算定(利子払いが12か月に達しない場合は、翌年度に繰越し可。)
- 翌年の2月15日までに書類提出(15日が休日の場合は、その前の平日まで。)
北谷町利子補給金要綱(PDF:140KB)
利子補給金制度概要(PDF:125KB)
様式1 利子補給申請書(ワード:18KB)
様式3 利子補給請求書(ワード:15KB)
様式4 受入額調書(ワード:15KB)
【記入例】様式1 利子補給申請書(PDF:125KB)
【記入例】様式3 利子補給請求書(PDF:82KB)
【記入例】様式4 受入額調書(PDF:74KB)