セグロウリミバエが発見されました!

更新日:2025年3月26日

家庭菜園をお持ちの皆さまへウリ科植物の栽培自粛のお願い!

沖縄本島北部地域において令和6年3月、海外から侵入した農作物の害虫「セグロウリミバエ」がトラップ調査により発見されました。同年11月には、本島中部地域でも見つかっています。本種がまん延すると農作物に大きな被害を及ぼす恐れがあるため、関係機関と連携して発生状況調査・防除を実施しております。家庭菜園をお持ちの皆様におかれましては以下のご協力を宜しくお願いします。

(1)栽培が終わった作物は速やかに片づけましょう

(2)不要な果実はビニール袋に入れて密閉し、虫が死滅してから地域のルールに従い処分しましょう

(3)地域外へのウリ科果実の持ち出しは控えましょう

(4)ウリ科野菜の栽培を控えましょう

もしウリ類の中にウジ(幼虫)を見つけたらすぐにご連絡ください。

【令和7年4月14日より】セグロウリミバエのまん延防止のため、緊急防除が実施されます!

セグロウリミバエのまん延防止のため、植物防疫法第17条にもとづき緊急防除が実施されます。

防除区域内の対象植物の生果実は、防除区域外(本島外)に出荷できません。
※ただし、移動に必要な収穫物検査に合格し、合格証ラベルが張られているものは移動可能。

令和7年4月14日~緊急防除終了までの期間、検査に合格した対象植物の生果実でなければ、(本島外)に移動はできないためご注意ください。

検査を受けるためには申請が必要になります。生産物(下記対象植物の生果実等)を本島外に出荷するまたは出荷団体等をとおして出荷される可能性がある農家は確実に申請をお願いします。

※申請方法については下部リンクから県のホームページでご確認ください。

【緊急防除の概要】

 1 防除の区域:沖縄県(本島)26市町村

 (糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、八重瀬町、与那原町、大宜味村、恩納村、北中城村、宜野座村、国頭村、中城村、今帰仁村、東村及び読谷村)

 2 防除の期間:令和7年4月14日~12月31日(※終期は、セグロウリミバエの確認状況による)

 3 防除の対象:セグロウリミバエ

4 対象植物 :うり科植物全て(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニを含む)、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュウリ、メロン、モーウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリなど)、いんげんまめ(サヤインゲン)、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい(パッションフルーツ)、サポジラ、シフォノドン・ケラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト(ミニトマト含む)、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう(グァバ)、ピーマン(パプリカ含む)、ヒロセレウス・ウンダーツス(ドラゴンフルーツ)、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム、やえやまあおき(ノニ)の生果実及び花並びにそれらの容器包装

 5 防除内容 :

(1)移動の制限
 防除区域内に存在する寄主植物の生果実、花及びその容器包装(以下「寄主植物の生果実等」)は、植物防疫官の検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認められたものは防除区域外への移動が可能

(2)消毒又は廃棄の措置

(3)テックス板の設置

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174