北谷町森林整備計画の公表について

更新日:2026年3月30日

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により「北谷町森林整備計画」を樹立しましたので、同法第10条の5第10項の規定により公表いたします。なお、令和8年3月30日から令和4年4月30日まで北谷町役場建設経済部経済振興課において縦覧いたします。
※市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により市町村長が県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画です。民有林の伐採・造林・保育・その他の森林整備に関する基本的な事項を定めているものです。

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建設経済部 経済振興課
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