メジロを捕らないで!

更新日:2016年12月1日

平成25年度から、愛玩飼養目的のメジロの捕獲は許可しないこととなっております。ただし、平成24年度に飼養登録を行い、その後毎年度登録を行っているメジロについては、継続して飼養することができます。当該個体には足環が装着されています。メジロの飼養許可を受けた人は、毎年の許可更新をお忘れにならないようご注意ください。

(1)飼養更新の窓口:経済振興課農林水産係
(2)飼養更新手数料:3,400円

違法な捕獲および飼養は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
なお、違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても上記罰則の対象となります。

足環がついていない個体は、鳥獣保護管理法に抵触している可能性が高いため、そのような個体を見かけた場合には、北谷町経済振興課までご連絡ください。

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174