更新日:2024年10月7日
町政の透明性の確保及び適正な業務の推進を図るため、個人情報の漏えい等(漏えい、滅失又は毀損をいう。)が発生した場合、公表基準に基づき、公表しています。なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。
令和5年5月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
1 公表することにより、町民又は関係者等に不利益をもたらすおそれがある場合
2 公表することにより、捜査、裁判等に支障をきたすおそれがある場合
3 被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
4 第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など、二次的災害のおそれがない場合
5 その他非公表とすることに相当の理由があると認められる場合
漏えい等事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。
それ以外のものについては、年に2回、一括して公表を行います。
1 DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報の漏えい等が発生した場合
2 不正に利用されることにより、財産的被害が生じるおそれがある個人情報の漏えい等が発生した場合
3 個人情報が電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となった場合
4 不正アクセスにより個人情報の漏えい等が発生した場合
5 上記以外のもので10人以上の個人情報の漏えい等が発生した場合
6 その他重大な漏えい等事案と判断する場合
個別公表を行ったものを除き、年に2回一括して公表します。