更新日:2025年4月3日
今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、当該外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方入国在留管理局の連携により、外国人との共生社会の実現を図るため、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日から施行されます。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されました。
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