○北谷町介護用品給付事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「要介護者」という。)を介護している家族に対し、予算の範囲内において介護用品を給付すること(以下「事業」という。)により、要介護者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北谷町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が適切な事業運営ができると認めた事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(給付対象者)

第3条 事業による介護用品の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する在宅の要介護者を現に介護する者とする。

(1) 町に住所を有し、かつ、現に居住していること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、要介護3、4又は5の認定を受けており、現に紙おむつを使用していること。

(3) 介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書において、尿失禁があるものと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。

 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定がB1、B2、C1又はC2であること。

 認知症高齢者の日常生活自立度の判定がa、b、Ⅳ又はMであること。

(4) 生活保護受給世帯に属していないこと。

(5) 申請日において、町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、同号の規定に該当しない要介護者であっても、同号の規定に相当すると町長が認めるものについては、給付の対象とすることができる。

(介護用品の給付等)

第4条 町長は、要介護者1人につき月額7,000円を上限とし、給付対象者に対し次に掲げる介護用品を給付するものとする。この場合において、当該給付は、町長が交付する給付券との引換えにより行うものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) おしり拭き

(4) 使い捨て手袋

(5) 使い捨て介護用シーツ

(交付申請)

第5条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町介護用品給付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、介護用品の給付の可否を決定するとともに、その旨を北谷町介護用品給付決定・却下通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護用品の給付決定をした者(以下「受給者」という。)に対し、北谷町介護用品給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。この場合において、給付券は要介護者1人につき月1枚とし、当該給付の決定に係る申請日の属する月の翌月から当該年度の3月までの分を一括して交付することができる。

(給付券の再交付)

第7条 受給者は、給付券を破損又は紛失したときは、北谷町介護用品給付券再交付申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、給付券を再交付するものとする。

(変更届出)

第8条 受給者は、介護用品の給付の決定に係る要介護者(以下「受給要介護者」という。)第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき、又は第5条の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、北谷町介護用品給付変更届出書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(給付の停止)

第9条 町長は、受給要介護者が継続して4月以上入院したときは、介護用品の給付を停止することができる。この場合において、当該期間は、入院した日の属する月を第1月として計算する。

2 前項の規定により介護用品の給付を停止したときは、その旨を北谷町介護用品給付停止通知書(第6号様式)により当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付を停止した受給要介護者が退院したときは、退院した日の属する月の翌月から同項の規定により停止していた介護用品の給付を再開するものとし、その旨を北谷町介護用品給付再開通知書(第7号様式)により受給者に通知するものとする。

(給付の廃止)

第10条 町長は、受給要介護者が次のいずれかに該当するときは、介護用品の給付を廃止することができる。

(1) 転出したとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 辞退の申し出があったとき。

(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

2 前項の規定により介護用品の給付を廃止したときは、当該受給者に対し、北谷町介護用品給付廃止通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(給付の取消し)

第11条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、介護用品の給付を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により介護用品の給付を受けたとき。

(2) 当該給付に係る介護用品を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。

2 町長は、前項の規定により介護用品の給付を取り消したときは、北谷町介護用品給付取消通知書(第9号様式)により、当該受給者に通知するものとする。

(給付券の返還等)

第12条 町長は、第9条の規定による給付の停止、第10条の規定による給付の廃止又は前条の規定による給付の取消しをした場合において、既に交付した給付券があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

2 町長は、前項の場合において、当該給付券が既に使用されているときは、期限を定めて当該使用に係る費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(備付帳簿)

第13条 町長は、事業を円滑に実施するため、北谷町介護用品給付処理台帳(第10号様式)を備えるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の北谷町介護用品給付事業実施要綱(平成15年北谷町訓令第25号)の規定によりなされた決定その他の手続は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(北谷町指定ごみ袋給付事業実施要綱の一部改正)

3 北谷町指定ごみ袋給付事業実施要綱(平成31年北谷町告示第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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北谷町介護用品給付事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)