○北谷町指定ごみ袋給付事業実施要綱
平成31年2月14日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、紙おむつ等を日常的に使用する乳幼児の保護者、在宅の要介護者等の介護者及び障がい者等の生活支援の一助として、北谷町指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を給付することにより、当該世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、住民福祉サービスの向上を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 指定ごみ袋の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する2歳未満の乳幼児
(2) 北谷町介護用品給付事業実施要綱(平成15年北谷町訓令第25号)に基づき紙おむつ又は尿取りパットの給付を受けている者
(3) 町内に住所を有し、北谷町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年北谷町訓令第22号)に基づきストーマ装具又は紙おむつの給付を受けている者
(指定ごみ袋の種類及び給付枚数)
第3条 対象者に給付する指定ごみ袋の種類は小とし、対象者1人につき1月当たり10枚を、毎年4月1日を基準日として年度末までの月数分を給付する。
2 年度途中に対象者に該当する場合は、該当日の属する月から年度末までの月数分を給付する。
3 前条第1号の対象者が年度内に2歳に達する場合は、基準日の月から出生日の属する月の前月までの月数分を給付する。
(給付の申請等)
第4条 指定ごみ袋の給付を希望する対象者又はその保護者は、北谷町指定ごみ袋給付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に指定ごみ袋を給付する。
(譲渡の禁止)
第5条 前条第2項の規定により指定ごみ袋の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。
(返還)
第6条 町長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により指定ごみ袋の給付を受けたと認めたときは、給付した指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、対象者が年度途中で第2条の規定に該当しなくなった場合は、給付した指定ごみ袋の返還を免除することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)は、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の様式により作成され、又は交付された書類で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この告示による改正後の各告示の相当様式により作成され、又は交付された書類とみなすことができる。
4 この告示の施行の際、この告示による改正前の各告示の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
