○北谷町地域再生エリアマネジメント交付金交付要綱
令和8年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町(以下「町」という。)の地域再生に資することを目的に、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の9第1項の規定に基づき、北谷町地域再生エリアマネジメント交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び法第17条の7第8項の規定に基づき認定を受けたデポアイランド周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画(以下「活動計画」という。)の例による。
(交付対象事業者)
第3条 交付金の交付対象となる者は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「実施団体」という。)とする。
(交付対象経費及び交付限度額)
第4条 交付の対象となる経費は、活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に要する経費とする。
2 交付金の額は、活動計画に記載された実施団体の事業実費に相当する額を上限とし、法第17条の8第1項の規定に基づき徴収した負担金の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第5条 実施団体は、北谷町地域再生エリアマネジメント交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画の写し
(2) 活動計画が認定されたことを証する書類の写し
(3) 当年度の事業計画書
(4) 当年度の事業費見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等(以下「審査等」という。)により、速やかに交付金の交付の可否を決定するとともに、交付金の交付の決定をしたときは、北谷町地域再生エリアマネジメント交付金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により実施団体に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合は、必要な事項につき条件を付することができる。
(交付金の交付の除外要件)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金を交付しないものとする。
(1) 実施団体が、北谷町暴力団排除に関する条例(平成23年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 実施団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等(以下「代表者等」という。)が、条例第2条第2号に規定する暴力団員
(3) 代表者等が、条例第6条第1号に規定する暴力団関係者
2 実施団体は、交付事業の内容等の軽微な変更(実施団体の名称又は代表者の変更その他交付事業の目的に変更のないものとして町長が認めるものをいう。)をしようとするときは、あらかじめ北谷町地域再生エリアマネジメント交付事業変更届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 町長は、交付金の交付の決定の一部の取消し前又は変更前に実施した交付事業に要する経費について、交付金を交付することができる。
(交付事業等の遂行)
第11条 実施団体は、法令その他の規定(以下「法令等」という。)の定め並びに交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって、交付事業を行わなければならず、交付金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第12条 実施団体は、町長が必要と認めた場合には、交付事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(交付事業等の遂行等の指示)
第13条 町長は、実施団体に対し、その者の交付事業等が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って当該交付事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 町長は、実施団体が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該交付事業等の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第14条 実施団体は、交付事業が完了したとき又は交付事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた会計年度の3月末日のいずれか早い日までに北谷町地域再生エリアマネジメント交付金実績報告書(第9号様式。(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 交付事業の実施状況
(2) 交付事業の実施に係る収支状況
(3) 交付事業の実施の効果
(4) 交付事業の収支内容を証する書類の写し
(交付金の額の確定等)
第15条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、北谷町地域再生エリアマネジメント交付金確定通知書(第10号様式。以下「確定通知書」という。)により実施団体に通知するものとする。
(交付金の交付)
第16条 交付金は、交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、交付事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、交付金の決定通知後概算払により交付することができる。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする実施団体は、決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、第9条第1項の規定による交付事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令等、この告示又はこれらに基づく町長の指示若しくは処分に違反した場合
(2) 交付金を交付事業以外の用途に使用した場合
2 町長は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町地域再生エリアマネジメント交付金交付決定取消通知書(第12号様式)により遅滞なく通知するものとする。
(交付金の返還)
第19条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消し場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、実施団体に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第20条 実施団体は、交付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。











