○北谷町暴力団排除に関する条例

平成23年9月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、沖縄県内において暴力団員による不当な行為が県民生活に不当な影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力排除活動に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力排除活動に関する施策等を定めることにより、町民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(4) 町民 町内に住所を有する者又は通勤者、通学者等町内に滞在している者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町、町民及び事業者が、暴力団が社会に対し悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れない及び暴力団と交際しないという基本事項を遵守した上で、町、町民及び事業者が互いに密接な連携を図りながら協力して推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、町民及び事業者の協力を得るとともに、県、他の市町村、警察その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民は、町が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業活動に関し、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除に取り組むとともに、町が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を町又は警察その他関係機関に提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、町が発注する公共工事等の下請負人(二次下請負人以下の下請負人を含む。)についても同様とする。

2 町は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかとなったときは、これを排除する等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用制限に関する処分を行うことができる。

(町民及び事業者に対する支援)

第8条 町は、町民及び事業者が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、暴力排除活動に関し、町民及び事業者への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育)

第10条 町は、青少年(沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)第5条第1号に規定する青少年をいう。)に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(利益供与の禁止)

第11条 町民は、暴力団の威力を利用することにより暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(事業者の契約時における措置)

第12条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者(以下「相手方等」という。)が暴力団員又は暴力団関係者ではないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、契約の相手方等が暴力団員又は暴力団関係者と判明したときは、当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面により取り交わすよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町暴力団排除に関する条例

平成23年9月29日 条例第11号

(令和6年9月13日施行)