○北谷町道路用地の取得に伴う道路残地の売払いに関する事務取扱要綱

令和8年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町(以下「町」という。)が道路用地の取得に伴い発生した残地(以下「道路残地」という。)を売り払う場合の事務に関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(売払基準)

第2条 町長は、道路残地について、次のいずれかに該当し、かつ、行政目的のために保有する必要がないと認めるときは、その用途の全部又は一部を廃止し、売り払うことができる。

(1) 面積が100平方メートル未満の土地

(2) 鋭角な角を有する等不整形な形状の土地

(3) 無道路地、袋地、その他の事情により利用が困難である土地

(売払価格)

第3条 道路残地の売払価格は、相続税路線価を参考にし、個別的要因格差率を考慮した評定価格とする。

(売払いの対象者)

第4条 道路残地の売払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、対象となる道路残地の隣接地を所有する者であって、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する町職員

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4各項に該当する者

(4) 町税を滞納している者

(売払いの方法)

第5条 道路残地の売払いは、随意契約によるものとする。

2 道路残地は、公簿面積又は実測面積による現状有姿での売払いとする。

(事前協議)

第6条 当該道路残地の売払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路残地の買取事前協議書(第1号様式)に利害関係人の同意書(第2号様式)その他関係書類を添えて町長に提出し、協議するものとする。

(買取申請)

第7条 前条の規定による事前協議を経た申請者が、道路残地の売払いを受けようとするときは、道路残地の買取申請書(第3号様式)に誓約書(第4号様式)その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 道路残地の買取申請に要する費用は、申請者の負担とする。

(道路残地の売払いの決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、道路残地の売払いについての可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により道路残地の売払いを決定したときは、北谷町公有財産規則(平成5年北谷町規則第20号)第21条の規定により、当該道路残地を普通財産とする手続きを行うものとする。

(売買契約の締結)

第9条 町長は、前条の規定により普通財産とした道路残地について、当該売払いの決定を受けた申請者を買受人として、売買契約を締結するものとする。

(納入通知書の発行)

第10条 町長は、前条の規定により売買契約を締結したときは、直ちに売払金の納付について、納期限(売買契約締結の日から30日以内)を定め納入通知書を発行する。

(所有権移転等の時期)

第11条 町長は、前条の売払金が全額納付されたときに道路残地の所有権を移転するものとし、同時に当該道路残地の引渡しがあったものとみなす。

(所有権移転に伴う登記手続)

第12条 道路残地の所有権移転登記は、前条の規定により売払金の全額納付があった後、町長が交付する所有権移転登記承諾書(第5号様式)に基づき行うものとする。

(費用負担等)

第13条 売買契約書に要する印紙税、所有権移転登記に要する登録免許税その他契約の履行に要する費用は、買受人の負担とする。

2 道路残地の売払いに伴い境界確定、分筆その他測量が必要となる場合は、その費用は買受人の負担とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、道路残地の売払いに関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に町が道路残地の売払いについて行っている手続については、この告示の規定により行われたものとみなす。

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北谷町道路用地の取得に伴う道路残地の売払いに関する事務取扱要綱

令和8年3月30日 告示第31号

(令和8年3月30日施行)