○北谷町立保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15の規定に基づき、町が設置する保育所で実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第94号。以下「内閣府令」という。)において使用する用語の例による。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、別表第1で定める施設とする。

(対象子ども)

第5条 事業の対象となる子ども(以下「対象子ども」という。)は、乳児等支援給付認定子どもとする。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、町長が別に定める。

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、実施施設の開所時間の範囲内で、町長が別に定める。

(事業を実施しない日)

第8条 次に掲げる日は、事業を実施しない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(利用の予約等)

第9条 事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者(以下「保護者」という。)は、こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)を活用して利用の予約を行うものとする。

2 対象子どもが実施施設を初めて利用しようとする場合にあっては、保護者は、事前面談を受けなければならない。この場合において、事前面談の予約は、総合支援システムを活用するものとする。

3 町長は、実施施設の管理上又は運営上支障があると認められるときその他利用を不適当と認めるときは、事業の利用を承認しないことができる。

(利用時間)

第10条 事業の1回当たりの利用時間は、町が総合支援システムで設定する予約枠によるものとする。

2 事業の1月当たりの利用上限時間は、内閣府令に定めるところによるものとする。

(給食等)

第11条 町長は、事業の実施の間、対象子どもに対する間食等を供しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定による事前面談時又は事業の利用時に実施施設が把握した対象子どもの心身の状況を踏まえ、町長が必要と認める場合に限り、保護者は飲食物を持参することができる。

(利用料)

第12条 町長は、北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年北谷町条例第8号)第7条の規定に基づき、事業を利用する保護者から、事業に要する費用として別表第2の左欄に掲げる利用世帯の区分に応じ、右欄に定める利用料を徴収するものとする。

2 利用料の納入期限は、事業を利用した日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、利用料を無料とすることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し、必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

施設名

所在地

北谷町謝苅保育所

北谷町字吉原26番地1

別表第2(第12条関係)

区分

利用料(対象子ども1人1時間当たり)

生活保護受給世帯

0円

市町村民税所得割額が7万7,101円未満の世帯又は養育環境その他の事情により特に支援を要すると町長が認める世帯

100円

上記以外の世帯

300円

北谷町立保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月30日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)