○北谷町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年1月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準府令に定める基準をもって、その基準とする。
1.65平方メートル | 3.3平方メートル | |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年沖縄県条例第85号) | |
認定こども園法第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 | 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(平成24年沖縄県条例第23号) | |
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号) | 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年沖縄県条例第49号) | |
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号) | 北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年北谷町条例第20号) |
(非常口の設置)
第4条 乳児等通園支援事業者は、基準府令第6条第1項に規定する非常口を、通常利用する出入口を含め2か所以上設置し、かつ、建物内から2方向へ避難ができる位置に設けなければならない。
(暴力団の排除)
第5条 乳児等通園支援事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。
2 乳児等通園支援事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。
3 乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。