○北谷町伊礼原遺跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町伊礼原遺跡公園の設置及び管理に関する条例(令和7年北谷町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町伊礼原遺跡公園使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 教育長は、使用の可否を決定したときは、北谷町伊礼原遺跡公園使用許可等通知書(第2号様式)により申請者にその旨通知するものとする。

(使用許可の変更又は取下げ)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を得た事項を変更しようとするときは、北谷町伊礼原遺跡公園使用変更許可申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、使用の変更の可否を決定したときは、北谷町伊礼原遺跡公園使用変更許可等通知書(第4号様式)により使用者にその旨通知するものとする。

3 使用者が、使用を取り下げるときは、北谷町伊礼原遺跡公園使用取下げ届(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 教育長は、条例第8条の規定により許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止した場合は、北谷町伊礼原遺跡公園使用許可取消(制限・停止)通知書(第6号様式)によりその旨通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、口頭によることができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他、使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき 使用料の全額

(2) 使用者が、使用の3日前までに使用の取下げを申し出たとき 使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、北谷町伊礼原遺跡公園使用料還付申請書(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その旨通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、北谷町伊礼原遺跡公園使用料減免申請書(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、北谷町伊礼原遺跡公園使用料減免承認等通知書(第9号様式)によりその旨通知するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第8条 条例第3条第2項の規定により指定管理者が管理する場合は、第2条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式から第5号様式及び第7号様式から第9号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、北谷町伊礼原遺跡公園の管理等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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北谷町伊礼原遺跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年7月1日施行)