○北谷町伊礼原遺跡公園の設置及び管理に関する条例
令和7年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、国指定史跡伊礼原遺跡の保存と活用を図り、身近に縄文時代の生活と文化に触れ親しむ場を提供するとともに、町民の教育及び文化の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町伊礼原遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 遺跡公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北谷町伊礼原遺跡公園 | 北谷町伊平一丁目11番8 |
(遺跡公園の管理)
第3条 遺跡公園は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、遺跡公園の全部又は一部の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 遺跡公園の使用の許可等に関する業務
(2) 遺跡公園の利用料金の徴収、減免又は還付に関する業務
(3) 遺跡公園の管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、遺跡公園の管理に関して教育委員会が必要と認める業務
(開園時間)
第6条 遺跡公園の開園時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、教育委員会又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の規定により、指定管理者が開園時間を変更しようとするときは、教育委員会の承認を得るものとする。
(遺跡公園における行為の制限)
第7条 遺跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類すること。
(2) 業として写真、動画の撮影又はこれらに類すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため遺跡公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
2 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 遺跡公園を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用を許可することが不適当と認められるとき。
3 教育委員会は、遺跡公園の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可をするに当たり、条件を付することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条第3項の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定によりその許可を取り消し、又は遺跡公園の使用を制限し、若しくはその停止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
2 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町立の学校及び町内に所在する学校が教育目的に使用するとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 5割減額又は全額免除
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免及び還付)
第12条 指定管理者は、町長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、遺跡公園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、遺跡公園の使用を終えたとき、又は第8条第1項各号のいずれかの規定に該当することにより使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(遺跡公園における使用の禁止又は制限)
第15条 教育委員会又は指定管理者は、次に掲げるときは、区域を定めて遺跡公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 遺跡公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められるとき。
(2) 遺跡公園に関する工事等のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、遺跡公園の管理上必要と認められるとき。
(遺跡公園における行為の禁止)
第16条 何人も、遺跡公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 遺跡公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 風紀を乱し、その他遺跡公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(9) 風致を害する行為をすること。
(10) 遺跡公園をその用途以外に使用すること。
(11) 花火その他の火気を使用すること。
(12) 喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること。
(13) 飲酒(酒類を飲むことをいう。)をすること。
(14) その他遺跡公園の管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償の義務)
第17条 遺跡公園を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和7年教委規則第6号で令和7年7月1日から施行)
別表(第9条関係)
種別 | 単位 | 基準額 |
行商、募金その他これに類することを行う場合 | 1日につき | 300円 |
業として写真を撮影する場合 | 1日につき | 500円 |
業として動画を撮影する場合 | 1日につき | 1,000円 |
興行、出店その他これに類することを行う場合 | 1日1m2につき | 50円 |
展示会、博覧会、集会その他これに類することを行う場合 | 1日1m2につき | 10円 |