○北谷町会計年度任用職員の任用及び配置等に関する要綱
令和2年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北谷町規則第10号)第21条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の配置、職務内容、勤務時間等)
第2条 会計年度任用職員の配置、職務内容、勤務時間等は、別表のとおりとする。ただし、一般事務職員については、任命権者が必要と認める所属に配置するものとする。
(会計年度任用職員の任用期間及び募集方法)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度内とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の職務内容の職が翌年度においても設置される場合において、従前の勤務実績が良好であり、かつ、任命権者が認める場合は、同一の者を再度任用することができる。
3 その他会計年度任用職員の任用期間及び募集方法について必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用及び配置等について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町会計年度任用職員の任用及び配置等に関する要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年11月19日から施行する。
別表(第2条関係)
会計年度任用職員配置表
部署名 | 名称 | 職務内容 | 必要資格等 | 勤務日数 | 勤務時間 | |
共通 | 一般事務職員 | 各課等の所属長が必要と認める事務に関する業務 | 必要に応じて所属長が定める。 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで又は9時から17時15分まで | |
週5日 | 週30時間以内で任命権者が定める。 | |||||
週4日 | 週30時間以内で任命権者が定める。 | |||||
町長室 | 平和行政業務員 | 平和行政に関すること。 | 平和行政に関連する業務に適すると認める者 | 週5日 | 10時から17時まで | |
公用車運転業務員 | 公用車の運転に関すること。 | 普通自動車運転免許を有する者 | 週5日 | 週35時間以内で任命権者が定める。 | ||
総務課 | 給与業務員 | (1) 給与の支払に関すること。 (2) その他総務課長が必要と認める給与事務に関すること。 | (1) 税に関する知識を有する者 (2) 給与事務又は経理事務に関する業務経験がある者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | |
福利厚生業務員 | (1) 共済組合、社会保険等の手続に関すること。 (2) その他総務課長が必要と認める福利厚生事務に関すること。 | (1) 福利厚生に関する知識及び経験を有する者 (2) その他前号と同等の知識及び経験を有する者 | 週5日 | 9時30分から17時15分まで | ||
企画財政課 | 跡地利用推進業務員 | (1) 跡地利用に係る土地の取得及びこれに関連する事務 (2) その他企画財政課長が必要と認める業務に関すること。 | (1) 不動産取引業務の実務経験を2年以上有する者 (2) 国又は地方公共団体の公務員として同種の事務に従事した経験を有する者 | 週5日 | 8時30分から16時15分まで | |
庁舎等管理業務員 | (1) 役場庁舎等の維持管理に関すること。 (2) その他企画財政課長が必要と認める業務に関すること。 | (1) 施設管理の実務経験を7年以上有する者 (2) その他前号と同等の知識経験を有する者 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで | ||
基地・安全対策課 | 基地渉外業務員 | 基地渉外に関すること。 | 基地渉外業務に適すると認める者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | |
地域安全担当業務員 | (1) 防災に関すること。 (2) 交通安全に関すること。 (3) 防犯に関すること。 (4) その他基地・安全対策課長が必要と認める地域の安全に関すること。 | (1) 消防又は警察業務に従事した経験がある者 (2) 防災に関する知識及び経験を有する者 (3) その他前2号と同等の知識及び経験を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで又は8時45分から17時15分まで | ||
情報政策課 | 行政情報システム処理業務員 | 行政情報システム処理に関する業務 | データベースソフト等に関する高度な知識・技術を有する者 | 週5日 | 9時30分から17時15分まで | |
システムエンジニア | 情報政策に関する業務 | 基本情報処理試験合格及びプログラミング言語の認定資格を有すること | 週5日 | 9時から17時15分まで | ||
税務課 | 町税等徴収員 | (1) 町税等の収納に関すること。 (2) 町税等の徴収に関すること。 (3) 町税等の滞納整理のうち徴税吏員の補助に関すること。 (4) その他税務課長が必要と認める徴収業務に関すること。 | (1) 税に関する知識及び経験を有する者 (2) 徴収業務に関する知識及び経験を有する者 (3) その他前2号と同等の知識及び経験を有する者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | |
公文書館 | 公文書館長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
公文書館専門業務員 | (1) 保存年限満了公文書、行政資料その他の記録(以下「文書等」という。)収集に関すること。 (2) 文書等の評価選別及び廃棄に関すること。 (3) 文書等の整理及び検索手段の作成に関すること。 (4) 文書等に関連する保存及び利用に関すること。 (5) 文書等に関連する調査研究及び普及啓発に関すること。 (6) その他公文書館長が必要と認める公文書館専門業務に関すること。 | 学校教育法による大学又は短期大学を卒業したもので次の各号の全てに該当する者 (1) 文書等の収集、整理、保存及び利用に関する知識及び経験を有する者 (2) データベース等の情報処理に関する知識及び経験を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
福祉課 | 老人福祉センター所長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
老人福祉センター業務補助員 | 老人福祉センター業務補助に関すること。 | 老人福祉センター業務補助に適すると認める者 | 週5日 | 週36時間15分以内で任命権者が定める。 | ||
地域包括支援センター業務員 | (1) 総合相談支援に関すること。 (2) 権利擁護に関すること。 (3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。 (4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。 (5) その他福祉課長が必要と認める地域包括支援センターの業務に関すること。 | (1) 保健師の資格を有する者 (2) 看護師の資格を有し、地域保健等の経験のある者 (3) 介護支援専門員の資格を有する者 (4) 社会福祉士の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
生活福祉相談員 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者支援対策に関すること。 (3) ホームレス、引きこもりに関すること。 (4) 成年後見制度中核機関に関すること。 (5) 重層的支援体制整備事業に関すること。 (6) 更生保護に関すること。 | 社会福祉士の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで又は8時45分から17時15分まで | ||
障害支援区分認定調査業務員 | (1) 居宅者又は施設入所者の障害支援区分認定に係る訪問調査及びこれに関連する事務 (2) その他福祉課長が必要と認める障害福祉業務に関すること。 | (1) 保健、医療及び福祉に関して専門的な知識を有している者 (2) 都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者 | 週5日 | 9時から16時まで | ||
主任介護支援専門員 | (1) 継続的・包括的ケアマネジメント支援事業に関すること。 (2) 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務に関すること。 (3) 地域ケア会議に関すること。 (4) その他福祉課長が必要と認める地域包括支援センター業務に関すること。 | (1) 主任介護支援専門員の資格を有しているもの (2) 介護支援専門員として5年以上の経験を有し、左記の業務を適切に実施できると町長が認める者 | 週5日 | 週35時間以内で任命権者が定める。 | ||
障害福祉サービス業務員 | (1) 障害福祉サービス、障害児通所支援又は地域生活支援事業に係る給付決定及びこれに関する業務 (2) その他福祉課長が必要と認める障害福祉業務に関すること。 | (1) 社会福祉士の資格を有する者 (2) 精神保健福祉士の資格を有する者 (3) その他福祉に関する専門の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
障害福祉窓口業務員 | (1) 障害福祉業務に係る窓口対応に関すること。 (2) その他福祉課長が必要と認める障害福祉業務に関すること。 | (1) 社会福祉士の資格を有する者 (2) 社会福祉任用主事の資格を有する者 (3) その他福祉に関する専門の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで又は8時45分から17時15分まで | ||
手話通訳者等派遣業務員 | (1) 手話通訳者等派遣に関すること。 (2) 手話奉仕員等の養成に関すること。 (3) その他福祉課長が必要と認める障害福祉業務に関すること。 | (1) 手話通訳士の資格を有する者 (2) 手話通訳者の資格を有する者 (3) 手話奉仕員養成講座を修了した者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
住民課 | 国民年金業務員 | (1) 国民年金被保険者の資格に関すること。 (2) 国民年金保険料に関すること。 (3) 国民年金受給権者からの裁定請求に関すること。 (4) その他住民課長が必要と認める国民年金業務に関すること。 | (1) 国民年金制度に関する知識を有する者 (2) 国民年金事務に関する業務経験がある者 | 週4日 | 8時30分から17時まで又は8時45分から17時15分まで | |
子ども家庭課 | 児童館長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 9時15分から18時まで | |
放課後児童クラブ館長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 9時15分から18時まで | ||
養育支援訪問事業員 | (1) 養育支援計画に基づく支援の実施に関すること。 (2) 支援対象家庭との訪問日程等の調整に関すること。 (3) 訪問実施報告書の作成及び報告に関すること。 (4) その他子ども家庭課長が必要と認める養育支援に関すること。 | (1) 保育士の資格を有する者 (2) 子育ての経験者等、養育支援員として必要な見識を有する者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | ||
保育利用者支援業務員 | (1) 教育・保育施設及び地域子育て支援事業の利用に係る相談、助言等に関すること。 (2) 地域の子育て資源の情報収集に関すること。 (3) 教育・保育施設及び地子育て支援事業等を提供している関係機関等の連絡・調整に関すること。 | (1) 医療・教育・保育施設又は地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有する者 (2) 町長が指定する研修を修了し、認定を受けた者 (3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情及び社会資源に精通した者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
臨床心理士 | (1) 乳幼児の心理発達相談に関すること。 (2) 健診事後教室での指導・助言に関すること。 (3) 特別支援保育対象児童の心理判定、保護者との面談、保育助言等に関すること。 (4) 保育所・認可外保育施設等への巡回相談に関すること。 (5) その他子ども家庭課長が必要と認める発達支援に関すること。 | 臨床心理士の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
子ども家庭支援員甲 | (1) 子どもとその家庭、妊産婦等の実情の把握を継続的に行うこと。 (2) 子どもとその家庭、妊産婦等の相談対応を行うこと。 (3) 子どもとその家庭、妊産婦等の総合調整を行うこと。 (4) 子どもとその家庭、妊産婦等の調査、支援、指導等を行うこと。 (5) 他関係機関等との連携の確保に努めること。 (6) その他子ども家庭課長が必要と認める児童福祉に関すること。 | (1) 社会福祉士の資格を有する者 (2) 精神保健福祉士の資格を有する者 (3) 保健師の資格を有する者 (4) 助産師の資格を有する者 (5) 医師の資格を有する者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | ||
子ども家庭支援員乙 | (1) 子どもとその家庭、妊産婦等の実情の把握を継続的に行うこと。 (2) 子どもとその家庭、妊産婦等の相談対応を行うこと。 (3) 子どもとその家庭、妊産婦等の調査、支援、指導等を行うこと。 (4) 他関係機関等との連携の確保に努めること。 (5) その他子ども家庭課長が必要と認める児童福祉に関すること。 | 子ども家庭支援員甲に掲げる必要資格を有しない者で、国の定める市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱に規定されているもの | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | ||
児童厚生員 | (1) 児童の健全な遊び場の提供に関すること。 (2) 児童の健全育成に関すること。 (3) 子育て親子の交流の場の提供その他子育て支援に関すること。 (4) その他子ども家庭課長が必要と認める児童館の運営に関すること。 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する者 | 週5日 | 9時15分から17時30分まで又は9時45分から18時まで | ||
児童館業務補助員 | 児童館業務補助に関すること。 | 児童館業務補助に適すると認める者 | 週5日 | 9時15分から17時30分まで又は9時45分から18時まで | ||
放課後児童支援業務員 | (1) 遊び及び生活指導を通じて児童の健全育成を図ること。 (2) 児童の健康管理及び出席確認をはじめとした安全の確保及び情緒の安定を図ること。 (3) 児童が宿題、自主学習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。 (4) 児童の家庭と日常的な連絡及び情報交換を行うとともに、家庭及び地域における遊びの環境づくりに対する支援を行うこと。 (5) その他子ども家庭課長が必要と認める放課後児童クラブの運営に関すること。 | 北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号)第11条第3項に規定する者 | 週5日 | 8時から16時15分まで、9時45分から18時まで又は10時45分から19時まで | ||
放課後児童支援補助員 | 放課後児童支援補助業務に関すること。 | 放課後児童支援補助業務に適すると認める者 | 週5日 | 8時から16時15分まで、9時45分から18時まで又は10時45分から19時まで | ||
保育士 | 保育士業務に関すること。 | 保育士の資格を有する者 | 週5日 | 週38時間45分以内で保育所長が定める。 | ||
保育補助員 | 保育補助業務に関すること。 | 保育補助業務に適すると認める者 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで又は9時から17時15分まで | ||
栄養士 | 栄養士業務に関すること。 | 栄養士の資格を有する者 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで | ||
保育所調理員 | 調理業務に関すること。 | 調理師の資格を有する者 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで | ||
保育所調理補助員 | 調理補助業務に関すること。 | 調理補助業務に適すると認める者 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで又は9時から17時15分まで | ||
保健衛生課 | 町税等徴収員 | (1) 国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の徴収及び納付相談に関すること。 (2) 国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の口座振替の手続に関すること。 (3) その他保健衛生課長が必要と認める徴収事務に関すること。 | (1) 徴収事務に関する業務経験を有する者 (2) 国民健康保険又は後期高齢者医療保険に関する知識及び業務経験を有する者 (3) その他前2号と同等の知識及び経験を有する者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | |
国民健康保険医療費適正化業務員 | (1) 国民健康保険の医療費適正化業務に関すること。 (2) その他保健衛生課長が必要と認める国民健康保険事務に関すること。 | (1) 医療事務資格を有する者 (2) 国民健康保険に関する知識及び業務経験を有する者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | ||
保健事業業務員 | (1) 保健事業の実施に関すること。 (2) その他保健衛生課長が必要と認める保健事業業務に関すること。 | (1) 保健師の資格を有する者 (2) 助産師の資格を有する者 (3) 管理栄養士の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
看護師 | (1) 保健事業の実施に関する事(町民の健康相談・保健指導に関すること。) (2) その他保健衛生課長が必要と認める保健事業業務に関すること。 | (1) 看護師の資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
都市計画課 | 建築技術業務員 | (1) 建築事業に関すること。 (2) その他都市計画課長が必要と認める建築事務に関すること。 | (1) 1級建築士又は2級建築士の資格を有する者 (2) 前号と同等の知識及び経験を有する者 | 週5日 | 9時30分から17時15分まで | |
土木技術業務員 | (1) 土地区画整理事業の調査及び計画に関すること。 (2) 土地区画整理事業の啓発に関すること。 (3) その他都市計画課長が必要と認める土地区画整理事業の事務に関すること。 | (1) 土地区画整理士の資格を有する者 (2) 前号と同等の知識及び経験を有する者 | 週5日 | 8時45分から16時30分まで又は9時30分から17時15分まで | ||
土木課 | 用地業務員 | (1) 公有用地の取得及び物件補償に関すること。 (2) 道路潰地補償に関すること。 (3) 町道未登記物件に関すること。 (4) 法定外公共物の管理及び処分に関すること。 (5) その他土木課長が必要と認める用地業務に関すること。 | 用地業務に関する勤務経験がある者 | 週4日 | 別に定める。 | |
土木技術業務員 | (1) 道路、交通安全施設及び公園の整備(維持管理を含む。)に関すること。 (2) 道路の占用及び使用の手続に伴う事務補助に関すること。 (3) 法定外公共物の管理に伴う事務補助に関すること。 (4) 官民境界現場立会における立会補助に関すること。 (5) 道路の認定及び廃止の手続に伴う事務補助に関すること。 (6) 用地取得及び物件補償に伴う事務補助に関すること。 (7) その他土木課長が必要と認める土木技術業務に関すること。 | (1) 1級又は2級土木施工管理技士の資格を有する者 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく4年制大学又は4年制大学と同等と認められる学校について土木に関する課程を修めて卒業した者 (3) 学校教育法に基づく高等学校又は高等学校と同等と認められる学校において土木に関する課程を修めて卒業した者 (4) 学校教育法に基づく高等学校又は高等学校と同等と認められる学校を卒業した者で土木に関する実務経験年数が2年以上の者 | 週5日 | 9時30分から17時15分まで | ||
経済振興課 | 美浜メディアステーション所長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
美浜メディアステーション管理業務員 | (1) 施設の管理に関すること。 (2) 機器の管理に関すること。 (3) 機器の取扱い指導に関すること。 (4) その他経済振興課長が必要と認めるメディアステーションに係る管理業務に関すること。 | 音響・照明その他高度で専門的な設備機器等のメンテナンス及び取扱いに関し、相当な知識、実務経験等を有する者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | ||
農林水産業務員 | (1) 農業委員会事務に関すること。 (2) 緑化事業に関すること。 (3) 自然保護に関すること。 (4) 農林水産施設の管理に関すること。 (5) その他経済振興課長が必要と認める農林水産事務に関すること。 | (1) 農林水産業に関する業務経験がある者 (2) 農林水産業に関する知識を有する者 | 週5日 | 9時から16時まで | ||
快適な環境づくり指導員 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
観光課 | 観光振興業務員 | (1) 観光の振興に関すること。 (2) 観光客誘致推進事業に関すること。 (3) 観光プロモーション事業に関すること。 (4) 観光振興地域活性化事業に関すること。 | 観光に関する業務経験を有し、観光に対し熱意のある者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで | |
観光案内業務員 | (1) 観光案内に関すること。 (2) 観光情報の発信に関すること。 (3) 地域特産品の展示及び販売に関すること。 (4) 町民及び来訪者への利便サービスの提供に関すること。 (5) その他観光客の受入れ及び誘致等に必要な業務に関すること。 | (1) 実用英語技能検定準2級以上と同等程度の英語能力を有する者 (2) 観光に関する業務経験を有する者 | 週4日(火曜日及び水曜日以外) | 9時45分から18時15分まで | ||
教育総務課 | 建築技術業務員 | (1) 教育委員会所管施設の建築事業に関すること。 (2) その他教育総務課長が必要と認める建築事業に関すること。 | (1) 1級建築士又は2級建築士の資格を有する者 (2) 前号と同等の知識及び経験を有する者 | 週5日 | 9時30分から17時15分まで | |
教育事務支援業務員 | (1) 教育委員会事務局の事務支援に関すること。 | 教育事務支援業務に必要な知識・経験等を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | ||
プール管理人 | (1) プール施設及びポンプ室の清掃及び管理に関すること。 (2) プールの水質管理に関すること。 (3) その他教育総務課長が必要と認めるプール管理に関すること。 | 必要に応じて所属長が定める。 | 週5日 | 8時15分から16時15分まで | ||
学校教育課 | 学校教育活動推進業務員 | (1) 英国派遣事務に関すること。 (2) 英語指導助手に関すること。 (3) 中学生職場体験学習に関すること。 (4) その他学校教育課長が必要と認める学校教育活動推進業務に関すること。 | (1) 実用英語技能検定準2級以上を合格し、英会話ができる者 (2) 前号と同等程度の英語能力を有することが認められ、英会話ができる者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | |
学校ICT支援業務員 | (1) 校内ICTの環境整備に関すること。 (2) ICT機器を活用した授業の支援に関すること。 (3) 教職員の研修及び支援に関すること。 (4) その他学校教育課長が必要と認めるICT業務に関すること。 | ICTの業務に必要な知識及び経験を有する者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | ||
司書 | (1) 図書館資料の貸出及び返却に関すること。 (2) 図書館資料の収集、配架及び保存整理に関すること。 (3) 読書関係行事の企画運営に関すること。 (4) 読書指導及び読書授業活動の支援に関すること。 (5) その他学校教育課長が必要と認める学校図書館司書業務に関すること。 | 図書館司書資格又は司書教諭資格を有する者 | 週5日 | 8時15分から16時15分まで又は8時45分から16時45分まで | ||
学校事務員 | (1) 町費学校予算の経理事務に関すること。 (2) 要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務補助に関すること。 (3) 学校給食費の徴収事務補助に関すること。 (4) その他学校教育課長が必要と認める学校事務に関すること。 | 学校事務に必要な知識及び経験を有する者 | 週4日 | 8時30分から16時45分まで | ||
幼稚園教諭 | (1) 幼稚園教育に関すること。 (2) 預かり保育に関すること。 (3) 特別支援教育に関すること。 (4) その他学校教育課長が必要と認める幼稚園教諭業務に関すること。 | 幼稚園教諭免許状を有している者(預かり保育に従事する者は、幼稚園教諭免許状又はそれと同等の資格等を有する者) | 週5日 | 週36時間15分以内で園長が定める。 | ||
日本語指導学習支援業務員 | (1) 日本語の基礎的な読み書き及び会話の指導に関すること。 (2) 教科指導の補修に関すること。 (3) 生活適応指導及び教育相談に関すること。 | 教諭免許状を有し、教職員等の連携の下、日本語指導及び学習指導を行うことができる者 | 週5日 | 8時30分から15時30分まで | ||
学力向上学習支援業務員 | (1) 教師と連携し授業における学習支援に関すること。 (2) 教科指導の補習に関すること。 (3) 学習環境の充実及び諸検査に関すること。 | 教諭免許状を有し、教職員との連携の下、教科の学習指導ができる者 | 週5日 | 8時30分から15時30分まで | ||
スクールソーシャルワーカー | (1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。 (2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。 (3) 学校内における支援体制の構築に関すること。 (4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供に関すること。 (5) 教職員等への研修活動に関すること。 (6) その他学校教育課長が必要と認める業務に関すること。 | (1) 社会福祉士、精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者 (2) 教育及び福祉の両面に関し専門的な知識及び技術を有する者 (3) 教育又は福祉の分野において活動経験等がある者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
スクールサポートスタッフ | (1) 教材・資料の準備、整理、保管に関すること。 (2) 生徒指導及び教育相談に関すること。 (3) 学校教育活動の支援に関すること。 (4) その他教員の事務作業負担軽減となる取り組みに関すること。 | (1) 教育の分野において活動経験等の実績がある者 (2) 青少年団体指導経験者 | 週5日 | 8時30分から15時30分まで | ||
教員業務支援員 | (1) 児童生徒及び家庭への配布文書等の各種資料の印刷、配布準備に関すること。 (2) 採点業務の補助に関すること。 (3) 来客対応や電話対応に関すること。 (4) 学校行事や式典等の準備補助に関すること。 (5) 各種データの入力・集計、掲示物の張替、各種資料の整理等の作業に関すること。 (6) その他学校教育課長が必要と認める教員の事務負担軽減に関すること。 | 必要に応じて所属長が定める。 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで | ||
臨床心理士 | (1) 心理発達相談に関すること。 (2) 発達が気になる幼児児童生徒の発達・知能検査の実施及び検査所見作成に関すること。 (3) 就学支援対象幼児児童生徒の心理判定、保護者との面談及び助言に関すること。 (4) 幼稚園・小中学校の巡回教育相談に関すること。 (5) その他学校教育課長が必要と認める就学支援に関すること。 | 臨床心理士、臨床発達心理士等の専門的な資格を有する者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | ||
学校用務員 | (1) 校内巡視に関すること。 (2) 環境整備に関すること。 (3) 教諭等の事務補助に関すること。 (4) その他学校教育課長が必要と認める業務に関すること。 | 必要に応じて所属長が定める。 | 週5日 | 7時45分から15時45分まで又は8時15分から16時15分まで | ||
英語指導助手 | (1) 英語指導教材の準備・作成の補助に関すること。 (2) 担任又は担当教員が行う英語の授業の補助に関すること。 (3) その他学校教育課長が必要と認める英語指導に関すること。 | 英語を母国語又は第2言語としている者のうち次のいずれにも該当する者 (1) 小中学校において英語指導に携わった経験を有する者又は大学等における教育課程を修了した者 (2) 日本語での意思疎通が可能で、就労制限なしの在留資格期間が1年以上残っている者 (3) 児童・生徒へのコミュニケーションを進んで図ることができる者 | 北谷町教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(平成11年北谷町教育委員会規則第4号)に定めるところによる。 | |||
特別支援教育支援員 | (1) 障がいのある幼児児童生徒に対する学校(園)生活上の介助や学習活動上の支援に関すること。 (2) 周囲の幼児児童生徒の障がい理解促進に関すること。 (3) その他学校教育課長が必要と認める特別支援教育に関すること。 | 特別支援教育に関し専門的な知識及び経験を有する者 | 北谷町教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則に定めるところによる。 | |||
預かり保育補助員 | (1) 預かり保育補助に関すること。 (2) 園児のおやつ・衛生管理に関すること。 (3) その他学校教育課長が必要と認める預かり保育補助に関すること。 | 子育ての経験者等預かり保育業務に適すると認める者 | 週5日 | 14時30分から18時30分まで | ||
社会教育課 | 地域学校協働活動推進業務員 | (1) 地域学校協働活動(本部)に関すること。 (2) 地域未来塾に関すること。 (3) 放課後子供教室(子ども総合プラン)に関すること。 (4) その他社会教育課長が必要と認める地域学校協働活動の推進に関すること。 | 青少年育成、地域コミュニティ活動等の知識経験を有する者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | |
公民館主事 | (1) 北谷町学習等共用施設(以下「地区館」という。)における事業の企画立案及び実施に関すること。 (2) 生涯学習プラザとの事業調整及び事務連絡に関すること。 (3) 地区館の事業報告に関すること。 (4) 地域読書会の育成に関すること。 (5) 学力向上推進協議会家庭・地域教育部会に関すること。 (6) その他社会教育課長が認める地区館事業に関すること。 | 普通自動車運転免許を有する者 | 週3日 | 9時から17時まで | ||
文化課 | 文化財調査員甲 | 考古学的な発掘調査及び整理・報告書作成作業等発掘、調査等の全体統括に関すること。 | (1) 大学又は大学院で考古学を専攻し、3年以上の発掘調査経験を有する者のうち、2冊以上の報告書主要項目の執筆歴がある者 (2) 5年以上の発掘調査経験を有し、2冊以上の報告書主要項目の執筆歴がある者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | |
文化財調査員乙 | 文化財の発掘、調査作業等に関すること。 | (1) 大学で考古学その他これに類する学科目を専門に修める課程を終了した者で、2年以上の発掘調査経験がある者 (2) 発掘調査員又は調査補助員として、3年以上の発掘調査経験がある者 | 週5日 | 10時15分から17時15分まで | ||
生涯学習プラザ | 生涯学習プラザ館長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
学習プランナー業務員 | (1) 生涯学習プラザの講座、学級等の調査研究及び企画実施に関すること。 (2) 生涯学習情報の収集、蓄積及び提供に関すること。 (3) 施設使用申請受付、許可書の発行等に関すること。 (4) その他生涯学習プラザ館長が必要と認める生涯学習に関すること。 | 生涯学習、地域コミュニティ活動等の知識経験を有する者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで又は13時30分から22時まで | ||
カナイホールプランナー業務員 | (1) 自主事業の企画、制作及び実施に関すること。 (2) 文化芸術活動の情報収集、蓄積及び提供に関すること。 (3) 施設使用申請受付、許可書の発行等に関すること。 (4) その他生涯学習プラザ館長が必要と認めるカナイホール業務に関すること。 | (1) 舞台芸術に関する専門的知識を有する者 (2) 文化施設での業務経験がある者 (3) 地域の文化芸術振興に意欲のある者 | 週4日 | 8時45分から17時15分まで又は13時30分から22時まで | ||
町立図書館 | 図書館長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
司書 | (1) 図書館資料の貸出及び返却に関すること。 (2) レファレンスに関すること。 (3) 図書館資料の受入に関すること。 (4) 図書館事業に関すること。 (5) その他図書館長が必要と認める図書館司書業務に関すること。 | 図書館司書資格を有する者 | 週5日 | 火曜日から金曜日まで | 8時30分から16時45分まで、9時から17時15分まで、11時45分から20時まで又は12時から20時15分まで | |
日曜日及び土曜日 | 8時45分から17時まで又は9時から17時15分まで | |||||
町立博物館 | 司書 | (1) 所蔵図書データベース構築に関すること。 (2) 所蔵図書の受け入れに関すること。 (3) 所蔵図書の公開活用に関すること。 (4) その他博物館長が必要と認める司書業務に関すること。 | 図書館司書資格を有する者 | 北谷町教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則に定めるところによる。 | ||
青少年支援センター | 青少年支援センター所長 | 別に定める。 | 別に定める。 | 週4日 | 8時30分から17時15分まで | |
教育相談員 | (1) 非行、不登校、いじめ、しつけ、家庭問題、進路問題等に関する悩みを抱えた児童、生徒及び保護者に対しての教育相談に関すること。 (2) 不登校児童生徒等への学習支援に関すること。 (3) 不登校児童生徒への家庭訪問に関すること。 (4) その他青少年支援センター所長が必要と認める教育相談に関すること。 | (1) 学校教育法に基づく大学において、児童学、心理学及び教育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (2) 教諭免許状を有する者 (3) その他教育相談員として必要な学識経験を有する者 | 週3日 | 9時から17時まで | ||
心の教室相談員 | (1) 児童生徒の相談業務に関すること。 (2) 児童生徒に関する悩みについて保護者の相談業務に関すること。 (3) 不登校児童生徒等への支援に関すること。 (4) その他青少年支援センター所長が必要と認める心の教室相談に関すること。 | (1) 教諭免許状を有し、教職員との連携の下、児童生徒の相談業務ができる者 (2) 前号と同等の知識及び経験を有する者 | 北谷町教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則に定めるところによる。 | |||
青少年支援カウンセラー | (1) 心の悩みを抱えた幼児・児童・生徒及び保護者の教育相談に関すること。 (2) 教育心理の専門的視点からの助言・指導等に関すること。 (3) その他青少年支援センター所長が認める青少年カウンセリングに関すること。 | 臨床心理士等の資格を有する者のうち次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法に基づく大学において、児童学、心理学及び教育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 (2) 教諭免許状を有する者 (3) その他青少年支援カウンセラーとして必要な学識経験を有する者 | 週1日 | 9時から17時まで | ||
学校給食センター | 学校給食会計業務員 | (1) 学校給食会計の経理事務に関すること。 (2) 学校給食費の徴収等に関すること。 (3) その他学校給食センター所長が必要と認める学校給食会計事務に関すること。 | (1) 日商簿記3級以上又は全商簿記2級以上の資格を有する者 (2) 経理事務に関する業務経験がある者 | 週4日 | 8時30分から17時まで | |
学校給食調理員 | (1) 学校給食の調理、配送及び回収に関すること。 (2) 調理場設備、備品等の洗浄、消毒及び保管に関すること。 (3) 給食物資の受領、点検及び保存に関すること。 (4) 調理場内外の清掃及び衛生管理に関すること。 (5) その他学校給食センター所長が必要と認める学校給食調理業務に関すること。 | 調理師資格を有する者 | 週5日 | 7時45分から16時まで又は8時15分から16時30分まで | ||
選挙管理委員会 | 行政情報システム処理業務員 | 行政情報システム処理に関する業務 | データベースソフト等に関する高度な知識・技術を有する者 | 週5日 | 8時30分から16時15分まで |