○北谷町教育委員会の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則
平成11年9月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成24年北谷町教育委員会規則第5号)第2条において準用する北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)第28条及び北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北谷町規則第10号)第5条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間について定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の北谷町立図書館に勤務する司書の勤務の割り振りは、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の生涯学習プラザに勤務する職員の勤務の割り振り及び町立図書館に勤務する司書の勤務の割り振りは、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年11月19日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特殊な勤務に従事する職員の勤務時間
職員の範囲 | 勤務時間の割振りを行う者 | 勤務の割振り | |||||
勤務を要しない日 | 始業時間及び終業時間 | 休憩時間 | |||||
学校教育課に勤務する運転手 | 学校教育課長 | 北谷町立学校管理規則(昭和59年北谷町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第3条に定める学校の休業日のうち北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に定める休日を除く日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 午前6時45分 | 午前10時から午後零時及び午後1時15分から午後2時までとする。 | |
終業 | 午後5時15分 | ||||||
学校に勤務する学校事務員 | 校長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜45分間の休憩をとることとする。 | |
終業 | 午後4時45分 | ||||||
学校に勤務する司書 | 校長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜45分間の休憩をとることとする。 | |
終業 | 午後4時45分 | ||||||
幼稚園に勤務する教諭 | 園長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前7時45分 | 教育課程に応じて適宜45分間の休憩をとることとする。 |
乙 | 午前8時15分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後4時15分 | |||||
乙 | 午後4時45分 | ||||||
生涯学習プラザに勤務する職員 | 生涯学習プラザ館長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前8時30分 | 甲は午後零時から午後1時、乙は午後5時から午後6時までとする。 |
乙 | 午後1時15分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後5時15分 | |||||
乙 | 午後10時 | ||||||
町立図書館に勤務する職員 | 町立図書館長 | 月曜日及び4週間ごとの期間につき4日とし、その割振りは、町立図書館長が指定する。 | 火曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前8時30分 | 図書館利用者の状況に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 |
乙 | 午前11時30分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後5時15分 | |||||
乙 | 午後8時15分 | ||||||
日曜日及び土曜日 | 始業 | 午前8時30分 | |||||
終業 | 午後5時15分 | ||||||
町立博物館に勤務する職員 | 町立博物館長 | 月曜日及び4週間ごとの期間につき4日とし、その割振りは、町立博物館長が指定する。 | 火曜日から日曜日まで | 始業 | 午前8時30分 | 博物館利用者の状況に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 | |
終業 | 午後5時15分 | ||||||
学校給食センターに勤務する職員 | 学校給食センター所長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前7時45分 | 午後零時から午後1時までとする。ただし、調理員は、日々の調理時間に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 |
乙 | 午前8時15分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後4時30分 | |||||
乙 | 午後5時 |
別表第2(第2条関係)
特殊な勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間
職員の範囲 | 勤務時間の割振りを行う者 | 勤務の割振り | |||||
勤務を要しない日 | 始業時間及び終業時間 | 休憩時間 | |||||
学校に勤務する英語指導助手 | 校長 | 管理規則第3条に定める学校の休業日のうち北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「会任職規則」という。)第10条に規定する休日を除く日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 |
乙 | 午前8時15分 | ||||||
丙 | 午前8時15分 | ||||||
丁 | 午前8時30分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後2時15分 | |||||
乙 | 午後3時15分 | ||||||
丙 | 午後4時30分 | ||||||
丁 | 午後4時45分 | ||||||
学校に勤務する特別支援教育支援員 | 校長 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 | ||
終業 | 午後4時45分 | ||||||
※上記始業時間から終業時間までの間で7時間 | |||||||
幼稚園に勤務する特別支援教育支援員 | 園長 | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 甲 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜45分間の休憩をとることとする。 |
乙 | 午前11時15分 | ||||||
終業 | 甲 | 午後3時 | |||||
乙 | 午後6時 | ||||||
青少年支援センターに勤務する心の教室相談員 | 青少年支援センター所長 | 管理規則第3条に定める学校の休業日のうち会任職規則第10条に規定する休日を除く日及び月曜日から金曜日までの間で任命権者が定める日 | 月曜日から金曜日まで | 始業 | 午前8時15分 | 教育課程に応じて適宜1時間の休憩をとることとする。 | |
終業 | 午後4時45分 |