○北谷町長等の給与及び旅費に関する条例

平成20年9月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料の額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 町長 月額 773,000円

(2) 副町長 月額 634,000円

(3) 教育長 月額 603,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日副町長又は教育長になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職又は失職により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 町長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第6条 第4条及び前条第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等及びこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した町長等に対して支給する。

2 前項の期末手当の額は、その町長等の受ける給料月額に給料月額の100分の10を乗じて得た額を加算した額に100分の175を乗じて得た額とする。

(旅費)

第8条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

第9条 前条に規定する町長等の旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、沖縄県に属する区域内の宿泊を要しない旅行の場合は、日当を支給しない。

(給与及び旅費の支給方法等)

第10条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、廃止前の北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年北谷町条例第1号)の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年北谷町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料に関する特例措置)

4 平成23年7月1日から平成23年7月31日までの間における町長等の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第7条第2項の規定の適用については、平成21年度分に限り、同条中「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第7条第2項及び北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成22年度分に限り、当該規定中「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第7条第2項及び北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成26年度分に限り、当該規定中「100分の147.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

附則(平成27年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第14号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「第4条改正後北谷町長等給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例及び第4条改正後北谷町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例及び第4条改正後北谷町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和8年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の北谷町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第9条関係)

旅費支給額表

1 内国旅行の旅費

県内・県外の区分

運賃等

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

船賃

航空賃

車賃

県内

実費

実費

実費

3,000円

13,300円

3,000円

県外

実費

実費

実費

4,000円

15,000円

3,000円

2 外国旅行の旅費

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

(1旅行につき)

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める「指定職の職務にある者」相当の旅費

北谷町長等の給与及び旅費に関する条例

平成20年9月24日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成20年9月24日 条例第18号
◇ 平成21年12月1日 条例第17号
◇ 平成22年11月29日 条例第17号
◇ 平成23年6月21日 条例第6号
◇ 平成26年11月28日 条例第20号
◇ 平成27年3月12日 条例第6号
◇ 平成28年3月11日 条例第3号
◇ 平成28年11月29日 条例第17号
◇ 平成30年3月14日 条例第1号
◇ 平成30年12月4日 条例第22号
◇ 令和2年3月10日 条例第9号
◇ 令和2年11月30日 条例第25号
◇ 令和4年5月31日 条例第12号
◇ 令和4年11月30日 条例第18号
◇ 令和5年11月30日 条例第14号
◇ 令和7年3月13日 条例第1号
◇ 令和8年1月29日 条例第5号