○北谷町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和47年5月15日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」及び「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

附則

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 平成23年7月1日から平成23年7月31日までの間における教育長の給料の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(昭和47年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

附則(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、北谷町教育長に支払われた給与は、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例による給与の内払いとみなす。

附則(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、北谷町教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和63年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例による給与の内払いとみなす。

附則(平成元年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例による給与の内払いとみなす。

附則(平成2年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例による給与の内払いとみなす。

附則(平成3年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成5年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成5年度分の期末手当に限り、同条中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、「100分の210」とあるのは「100分の200」とする。

附則(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成6年度分に限り、同条中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の210」とあるのは「100分の200」とする。

附則(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成12年度分に限り、同条中「100分の180」とあるのは「100分の190」と、「100分の200」とあるのは「100分の190」とする。

附則(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

附則(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成21年度分に限り、同条中「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第7条第2項及び北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成22年度分に限り、当該規定中「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例第7条第2項及び北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、平成26年度分に限り、当該規定中「100分の147.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

附則(平成27年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の北谷町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

北谷町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和47年5月15日 条例第50号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和47年5月15日 条例第50号
◇ 昭和47年10月18日 条例第62号
◇ 昭和48年10月3日 条例第21号
◇ 昭和49年3月20日 条例第6号
◇ 昭和49年8月1日 条例第19号
◇ 昭和50年10月6日 条例第34号
◇ 昭和52年10月6日 条例第15号
◇ 昭和53年12月23日 条例第26号
◇ 昭和54年7月1日 条例第10号
◇ 昭和54年12月26日 条例第22号
◇ 昭和55年10月1日 条例第23号
◇ 昭和55年12月25日 条例第32号
◇ 昭和56年12月28日 条例第16号
◇ 昭和59年2月10日 条例第4号
◇ 昭和60年2月25日 条例第4号
◇ 昭和61年3月15日 条例第5号
◇ 昭和62年2月13日 条例第4号
◇ 昭和63年2月23日 条例第3号
◇ 平成元年2月23日 条例第5号
◇ 平成2年2月15日 条例第2号
◇ 平成3年3月1日 条例第5号
◇ 平成4年2月27日 条例第5号
◇ 平成5年2月20日 条例第2号
◇ 平成5年12月7日 条例第18号
◇ 平成6年1月24日 条例第2号
◇ 平成6年11月30日 条例第22号
◇ 平成7年3月23日 条例第2号
◇ 平成8年3月15日 条例第4号
◇ 平成9年3月21日 条例第2号
◇ 平成12年11月28日 条例第24号
◇ 平成13年11月30日 条例第21号
◇ 平成14年11月29日 条例第21号
◇ 平成15年11月28日 条例第25号
◇ 平成17年3月16日 条例第8号
◇ 平成17年11月30日 条例第34号
◇ 平成18年3月15日 条例第2号
◇ 平成19年3月6日 条例第2号
◇ 平成20年9月24日 条例第18号
◇ 平成21年12月1日 条例第18号
◇ 平成22年11月29日 条例第17号
◇ 平成23年6月21日 条例第7号
◇ 平成26年11月28日 条例第20号
◇ 平成27年3月12日 条例第6号
◇ 平成28年3月11日 条例第3号