○北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年北谷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(母子家庭の児童)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母の申し立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(父子家庭の児童)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める児童とは、前条に準ずる児童をいう。この場合において、前条第2号から第7号までの規定中「父」とあるのは「母」と、「母」とあるのは「父」と読み替えるものとする。
(養育者が養育する児童)
第3条の2 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める児童とは、次のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(保護者)
第4条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。
(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。
(他の医療費助成事業等)
第5条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年北谷町条例第18号)等に基づき医療費の助成を受けることができる者
(2) 北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号)等に規定する助成対象者が保護する者
(3) その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されている医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者
(所得の制限)
第6条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除く保護者にあっては施行令第2条の4第2項に規定する額、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては施行令第2条の4第7項に規定する額のとおりとする。
(2) 第2条第6号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第2条第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者
(5) 第2条第9号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第8項に規定する額のとおりとする。
(所得の範囲)
第7条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、施行令第3条の規定を準用する。
(所得の額の計算方法)
第8条 条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法については、施行令第4条の規定を準用する。
(規則で定める特例)
第9条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項の規定を準用するものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(受給者証の返還)
第11条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
(2) 他法負担 第5条に規定する医療費助成事業等による医療費をいう。
(3) 一部負担金 別表に定める額をいう。
(4) 保険医療機関等 次に掲げる機関をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は薬局
イ 指定訪問看護事業者(看護ステーション)
ウ その他町長が定める病院、診療所又は薬局
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給者が医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
(1) 受給者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者のうち一部の者が条例第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。
(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 条例第9条第2項に規定する届出は、交付申請書兼受給者台帳に住民票及び保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年8月1日から10月末日までに行わなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する届出が未提出の場合は、児童扶養手当法第22条の規定を準用し、2年を経過した場合、受給資格は消滅する。
(添付書類の省略)
第19条 町長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年1月3日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則中第2条第3号、第6条第2項、第13条及び第1号様式の改正規定は公布の日から、第10条第3項及び第2号様式の改正規定は平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 一部負担金の額 | |
外来受診 | 1人1月につき、1保険医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は、各医療機関に含む。)に1,000円 |