○北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
平成3年3月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
重度心身障害者(児) | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの 2 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当するもの |
医療保険各法 | 1 健康保険法(大正11年法律第70号) 2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 3 船員保険法(昭和14年法律第73号) 4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医療費 | 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費 |
一部負担金 | 医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額 |
保険医療機関等 | 1 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局 2 指定訪問看護ステーション 3 その他町長が定める病院診療所又は薬局 |
(1) 医療費の一部負担金の額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自立支援医療(「精神通院医療」を除く。)、同法第70条に規定する療養介護医療及び同法第71条の規定による基準該当療養介護医療に係る自己負担額
2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まない。
(1) 北谷町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定により本町の決定を受けて本町の区域外の施設に入所している者。ただし、本町の区域内の施設に他市町村から入所した者は除く。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(受給資格者の認定)
第5条 重度心身障害者(児)が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又は保護者は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する規則(以下「規則」という。)の定めるところにより受給資格者認定申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、町長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該重度心身障害者(児)を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。
(受給資格者証の提示)
第7条 受給資格者が医療を受けようとするときは、保険医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(所得制限)
第8条 この条例による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。
(助成金の申請)
第9条 医療費の助成を受けようとする者は、規則に定める重度心身障害者(児)医療費助成申請書により申請を行わなければならない。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
(助成金の支給)
第10条 町長は、前条の申請書について内容を審査し適当と認めた申請書に対して規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、又は一部負担金の変更その他の理由により過払が生じたときは、当該支給を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第14条 この条例による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の「第58条の規定による自立支援医療(「精神通院医療」を除く。)」の規定については、平成18年4月1日から、「同法第70条に規定する療養介護医療及び同法第71条の規定による基準該当療養介護医療」の規定については、平成18年10月1日(昭和44年7月14日付社更第127号厚生省社会局長通知に基づく進行性筋萎縮症者療養等給付については、同日前までは、なお従前の例による。)から適用する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の条例の施行前に受けた医療に係る老人保健法の規定による医療費、入院時食事療養費及び老人訪問看護療養費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。