新型コロナウイルス感染症により国保税の納付が困難な方へ納税猶予の御案内

更新日:2020年9月8日

新型コロナウイルス感染症の影響により国保税の納付が困難な場合、納税を猶予する制度があります。

対象となる方

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少(前年同期比おおむね20%以上の減少)があり、納付が困難な方

対象となる国保税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国保税が対象となります。

申請方法

下記の申請書類に収入が減少したことがわかる資料等を添付して保健衛生課へ提出してください。
郵送での受付も行いますが、不備がある場合は書類の再提出や追加資料の提出を求める場合があります。

申請書類及び参考資料

申請手続の期限

関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

郵送で申請書を提出する際の提出先

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
北谷町役場 保健衛生課 国民健康保険係
電話 098-936-1234(内線2411)

留意事項

・本特例はあくまでも納税の「猶予」であり、「減免」ではありません。申請に当たっては猶予期間終了後に到来する納期の分も考慮の上、納付計画を立てていただきますようお願いいたします。

・申請書を受理後、申請内容を精査し、承認又は却下の通知を送付します。

・相当な収入の減少が認められない、又は収入の減少に新型コロナウイルス流行との因果関係が認められないなどの理由等により猶予が承認されない場合があります。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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