更新日:2023年5月17日
後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証が1人に1枚交付されます。
被保険者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新となります。
医療機関における負担割合は原則1割となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。負担割合については、毎年前年の所得に応じて判定します。
現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同一世帯にいる被保険者のことです。
住民税課税所得が145万円以上でも、総収入が以下の金額に満たない方は、申請により1割負担となります。
被保険者が世帯に1人の場合 | 383万円未満 |
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被保険者が世帯に2人以上の場合 | 520万円未満 |
被保険者と70歳以上75歳未満の方がいる世帯の場合(合計額) | 520万円未満 |
※令和4年10月1日から、1割負担の方のうち、住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(世帯に被保険者が2人以上いる場合、320万円)以上の方は2割負担となります。
詳しくは窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット(外部サイト) または 沖縄県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイト)をご覧ください。