令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。

更新日:2023年12月12日

令和6年1月より出産される方の産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

国民健康保険加入者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です、(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。)。

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が減額されます。

減額される国民健康保険税

出産される方の産前産後期間の所得割及び均等割(※資産割と平等割は減額の対象になりません。)。

申請方法

窓口または郵送
※下記の届出書と必要書類の提出が必要となります。

必要な書類

  • 母子(親子)健康手帳

母子(親子)健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です。

  • 出産前:医療機関が発行した証明書等、出産の予定日及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明等で死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

※別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。

届出期限

当該年度における最初の国民健康保険税の納期から起算して5年以内

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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