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更新日:2016年12月1日
廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳しく規制しています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却することはできません。また、小型焼却炉であっても、法で定められた構造基準を満たさないものは使用できません。 野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこの併料、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。
野焼きの禁止についてのチラシ(PDF:1,405KB)
住民福祉部 保健衛生課 沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地電話:098-982-7033FAX:098-936-4440
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