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更新日:2019年4月18日
決められた利用区分での保育時間以外に利用する場合、延長保育料が発生します。利用区分(保育標準時間または保育短時間)については、お手元の支給認定証をご確認ください。
午後6時から午後7時まで
午前7時から午前8時まで午後4時から午後7時まで
公立保育所延長保育料について(PDF:102KB)
住民福祉部 子ども家庭課 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号電話:098-936-1234FAX:098-982-7715
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