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延長保育の利用について

更新日:2019年4月18日

決められた利用区分での保育時間以外に利用する場合、延長保育料が発生します。
利用区分(保育標準時間または保育短時間)については、お手元の支給認定証をご確認ください。

延長保育実施時間

保育標準時間

午後6時から午後7時まで

保育短時間

午前7時から午前8時まで
午後4時から午後7時まで

延長保育料について

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お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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