このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

医療費が高額になったとき

更新日:2019年1月29日

医療費の負担が高額とならないよう、世帯の所得・収入状況に応じて自己負担限度額が設定されており、一つの医療機関での窓口で支払う医療費は限度額までとなります。

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)                              (平成30年8月改正)
所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯単位)







区分(現役並み)3
〈課税所得690万円以上〉

252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%]
(140,100円)(注釈1)

区分(現役並み)2
〈課税所得380万円以上〉

167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%]
(93,000円)(注釈1)

区分(現役並み)1
〈課税所得145万円以上〉

80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
(44,400円)(注釈1)

一般 18,000円(注釈2)

57,600円
(44,400円)(注釈3)

区分(低所得)2 8,000円(注釈2) 24,600円
区分(低所得)1

8,000円(注釈2)

15,000円

注釈1:過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。
注釈2:年間(8月から翌年7月まで)の限度額は144,000円です。
注釈3:過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。

高額療養費

1か月に支払った一部負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請について

該当する方には、受診から概ね3か月後に高額療養費の手続きのご案内についての通知が送付されますので、保健衛生課の窓口で申請してください。
また、一度申請すれば再度申請の必要はありません。その後も支給対象となった場合は、継続して指定口座に支給されます。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る