○北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和5年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(名簿情報等の提供を拒否する方法等)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 名簿情報の提供の拒否を申し出る場合 避難行動要支援者又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(第1号様式)を提出する方法とする。

(2) 個別避難計画情報の提供の拒否を申し出る場合 避難行動要支援者若しくはその代理人又は避難支援等実施者が、町長に対し、個別避難計画情報提供拒否申出書(第2号様式又は第3号様式)を提出する方法とする。

2 前項の規定により、提供の拒否の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 名簿情報の提供の拒否の申出を撤回する場合 避難行動要支援者又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書(第4号様式)を提出するものとする。

(2) 個別避難計画情報の提供の拒否の申出を撤回する場合 避難行動要支援者若しくはその代理人又は避難支援等実施者が、町長に対し、個別避難計画情報提供拒否撤回申出書(第5号様式又は第6号様式)を提出するものとする。

(名簿情報等の提供に際して求める措置)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により、名簿情報等の提供を受ける者に対して、次に掲げる措置を講ずるよう求めるものとする。

(1) 名簿情報等を取り扱う者の中から管理者を選任すること及び名簿情報等を取り扱う者は避難支援等の実施のために必要な最小限度の者に限ること(名簿情報等の提供先が個人以外の場合に限る。)

(2) 名簿情報等は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。

(3) 名簿情報等を必要以上に複製しないこと。

(4) 条例第3条第3項及び第4条第5項の規定によりその内容が最新となった名簿情報等の提供を受けた場合は、既に提供を受けた名簿情報等を直ちに町長に返却すること。

(5) 名簿情報等について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。

(6) 前各号に掲げる措置のほか、法第49条の13及び第49条の17の規定により名簿情報等の提供を受けた者に秘密保持義務が課せられていることの趣旨に鑑み、個人情報の保護のために町長が必要と認める措置

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)