○北谷町障がい者地域生活支援事業の事業者登録に関する取扱要綱

令和4年1月26日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)並びに北谷町移動支援事業実施要綱(平成18年北谷町訓令第23号)北谷町社会適応支援事業実施要綱(平成21年北谷町訓令第13号)北谷町生活サポート事業実施要綱(平成20年北谷町告示第23号)及び北谷町日中一時支援事業実施要綱(平成18年北谷町訓令第24号)の規定に基づき実施する事業者登録に関して、必要な事項を定めるものとする。

(移動支援事業実施体制)

第2条 第7条の規定に基づき登録された移動支援事業を実施する事業者(以下「移動支援登録事業者」という。)は、移動支援事業の実施に当たり、介護福祉士、ホームヘルパー、ガイドヘルパー(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)に規定する外出介護従業者養成研修の課程を修了した者)等の適切に移動支援事業に従事できる者(以下「移動支援従事者」という。)を配置しなければならない。ただし、移動支援事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事することができる。

2 移動支援登録事業者は、支援技術の向上を図るため、移動支援従事者に必要な研修を実施しなければならない。

3 移動支援登録事業者は、移動支援サービスの提供に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないよう十分に留意すること。

(社会適応支援事業実施体制)

第3条 社会適応支援事業の実施体制については、第2条を準用する。

(生活サポート事業実施体制)

第4条 生活サポート事業実施体制については、第2条を準用する。

(サービスの提供時間の算定)

第5条 移動支援事業、社会適応支援事業及び生活サポート事業(以下「訪問系サービス」という。)におけるサービスの提供時間は、北谷町移動支援事業実施要綱北谷町社会適応支援事業実施要綱及び北谷町生活サポート事業実施要綱に基づき決定した障がい者等(以下「訪問系サービス利用者」という。)に対して訪問系サービスを行った場合に算定するものとする。この場合において、単に訪問系サービスを提供するだけではなく、訪問系サービス利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ、具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下「支援計画」という。)をあらかじめ作成し、その支援計画に基づいた標準的な時間で算定すること。

(日中一時支援事業実施体制)

第6条 第7条の規定に基づき登録された日中一時支援事業を実施する事業者(以下「日中一時支援登録事業者」という。)は、日中一時支援事業の実施に当たり、日中一時支援事業を適正に運営できるよう指導員(以下「日中一時支援従事者」という。)を配置しなければならない。ただし、日中一時支援事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事することができる。

2 日中一時支援登録事業者は、支援技術の向上を図るため、日中一時支援従事者に必要な研修を実施しなければならない。

3 日中一時支援登録事業者は、日中一時支援事業を利用する障がい者等の年齢、障がい特性又は利用目的を考慮し、必要に応じて提供場所を細別する等の処置をとらなければならない。

(事業者登録及び更新)

第7条 移動支援事業、社会適応支援事業、生活サポート事業及び日中一時支援事業(以下「各事業」という。)の登録及び更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業者登録・更新申請書(第1号様式)、事業者登録・更新に係る確約書(第2号様式)、登録に係る記載事項(第3号様式)及びその他必要書類を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業者登録・更新通知書(第4号様式)により、申請者へ通知する。

3 登録の有効期間は、前項の規定により各事業の登録及び更新を決定した日から起算して、6年間とする。

4 第1項の更新の申請があった場合において、前項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録事項の変更)

第8条 前条第2項の規定により、登録を受けた者(以下「各登録事業者」という。)は、登録事項に変更があったときは、速やかに事業者登録内容変更届出書(第5号様式)及びその他必要書類を町長に提出しなければならない。

(登録の解除)

第9条 各登録事業者の登録解除は、事業者登録解除届出書(第6号様式)の提出により行う。

2 町長は、事業者登録解除届出書に不備がないか審査の上受理するものとし、受理をもって登録解除とする。

3 町長は、各登録事業者の事業所廃止により、登録解除ができる。

(事業者登録台帳)

第10条 町長は、事業者登録台帳(第7号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(事業費の請求及び支払)

第11条 各登録事業者は、町長が各登録事業者により執行された各事業が適正に履行されたことを確認したときは、町長に対して各事業の実施に係る費用を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、請求内容を審査し、適当と認めたときは、その日から起算して30日以内に各事業の実施に係る費用を支払わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 各登録事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。各登録事業者でなくなった場合も同様とする。

(帳簿等)

第13条 各登録事業者は、各事業に係る収支について、帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後、5年間保管しなければならない。

(経理)

第14条 各登録事業者は、各事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第15条 各登録事業者はサービス提供時に事故が発生した場合は、利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、町長に報告しなければならない。

(損害賠償責任)

第16条 各登録事業者は、各事業の実施に関し、その責に帰する理由により、町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(実地調査等)

第17条 各登録事業者は、町長から各事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、各登録事業者の帳簿又は書類その他の記録及び各事業の状況について実地調査を行うことができる。

(改善の指示等)

第18条 町長は、各事業の実施について改善する必要性を認めたときは、その改善事項を各登録事業者に指示することができる。

(登録の取消し)

第19条 町長は、次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。この場合において、各登録事業者は、第11条第2項の規定により町長が支払った各事業費の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(2) 各登録事業者の各事業の実施につき町長が不適当と認めたとき。

(3) 各登録事業者が正当な理由なく町長の指示に従わないとき。

2 各登録事業者は、前項の規定による登録の取り消しにより損害を受けた場合においても、町長に対してその賠償を請求することができないものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 登録の申請その他登録等の手続は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町障がい者地域生活支援事業の事業者登録に関する取扱要綱

令和4年1月26日 告示第16号

(令和5年7月19日施行)