○北谷町学校給食費補助金交付要綱

令和3年9月14日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世代が抱えている経済的負担の軽減を図るため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、北谷町立小学校又は中学校(以下「町立学校」という。)で学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費に対して北谷町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として教育長が認める者

(2) 児童又は生徒 学校教育法第32条に規定する小学校の修業年限又は同法第47条に規定する中学校の修業年限に該当する者

(3) 学校給食費 学校給食法第11条第2項の規定に基づき、町立学校で学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する学校給食に要する経費

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立学校に在籍している児童又は生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 北谷町就学援助規則(平成25年北谷町教育委員会規則第1号)第3条に規定する学校給食費の支給を受けているとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、北谷町立学校給食センター運営要綱(平成12年北谷町教育委員会訓令第1号)の規定に基づき保護者が負担する学校給食費の額とする。

第5条 削除

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、北谷町立学校給食センター所長(以下「所長」という。)に委任するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 所長は、北谷町学校給食費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、北谷町学校給食費補助金交付決定通知書(第2号様式)により所長に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 所長は、補助事業が完了したときは、北谷町学校給食費補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて、事業の完了した日から起算して30日を経過した日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町学校給食費補助金交付確定通知書(第4号様式)により所長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後に概算払により交付することができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(北谷町学校給食費補助金交付要綱の廃止)

2 北谷町学校給食費補助金交付要綱(平成26年北谷町教育委員会告示第5号)は、廃止する。

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北谷町学校給食費補助金交付要綱

令和3年9月14日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月1日施行)