○北谷町会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する要綱

令和3年3月31日

水管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等については、次条に規定するもののほか、北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北谷町規則第10号)の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 年次有給休暇の日数が10日以上付与された会計年度任用企業職員については、北谷町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年北谷町水道事業管理規程第3号)第3条の規定を準用する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

北谷町会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する要綱

令和3年3月31日 水道事業管理訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
令和3年3月31日 水道事業管理訓令第2号