○北谷町学校体育施設の開放に関する規則

令和3年3月2日

教委規則第2号

北谷町学校体育施設の開放に関する規則(昭和55年北谷町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町における社会体育の普及振興のため、学校体育施設を学校教育に支障のない範囲で、町民の使用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長及び校長の責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育長が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第3条 開放学校に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育長が委嘱又は任命する。

3 管理指導員は、教育長の命を受け、学校体育施設の開放に伴う施設設備の管理、使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(運営協議会)

第4条 学校体育施設の開放を円滑に実施するために開放学校ごとに、運営協議会を置くことができる。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育長に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、学校長、PTA、スポーツ推進委員その他子どもの育成に知識経験を有するもののうちから5人以内を教育長が委嘱する。

(開放施設)

第5条 学校体育施設の開放に供する施設(以下「学校体育施設」という。)は、開放学校の体育館及び運動場とする。

(開放の日時)

第6条 開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において、特別の事情があるときは、教育長は、開放の日時を別に定めることができる。

(使用許可の範囲)

第7条 学校体育施設を使用できる者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 北谷町体育協会及びその下部組織

(3) 北谷町内に所在する社会教育団体

(4) その他教育長が認める団体

(使用許可の制限)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校体育施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 学校体育施設の管理上支障があるとき。

(6) その他教育長が不適当であると認めたとき。

(使用の手続)

第9条 学校体育施設を使用しようとする団体の代表者は、使用を希望する日の7日前までに学校体育施設使用許可申請書(第1号様式)によって教育長に申し込み、あらかじめ許可を得なければならない。

2 教育長は、学校体育施設の使用を許可した場合は、学校体育施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 教育長は、使用許可に当たって必要があると認めた場合は、条件を付すことができる。

(使用許可の変更の手続)

第10条 学校体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可事項の変更をするときは、学校体育施設使用許可変更申請書(第3号様式)を教育長へ提出し、許可を得なければならない。

2 教育長は、前項の申請を許可した場合は、学校体育施設使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第11条 教育長は、学校体育施設の使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に従わないとき。

(3) 学校の用に供するため必要が生じたとき。

(4) その他教育長が必要と認めるとき。

(使用の取消しの手続)

第12条 使用者が、使用を取り消すときは、使用日前日までに学校体育施設使用許可取消申請書(第5号様式)を教育長へ提出し、承認を得なければならない。

(使用料)

第13条 学校体育施設の開放の使用料は、北谷町立学校施設の使用料に関する条例(昭和50年北谷町条例第19号。以下「条例」という。)の規定による。

2 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の免除)

第14条 学校体育施設の開放の使用料は、条例第4条の規定により免除することができる。

2 前項の規定は、照明使用料については適用しない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第15条 条例第5条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由により、使用することができなくなったとき 全額還付

(2) 第12条の規定により申請し、承認されたとき 全額還付

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校体育施設使用料還付申請書(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用者の賠償責任)

第16条 使用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は過失によりき損又は滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき、その責任を負うものとする。

3 教育長は、前項における事故、疾病等に対し、医療費その他の補償的責務を負わない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の日時

開放施設

開放する日

開放する時間

開放しない日

体育館

平日

午後8時~午後10時

12月29日から翌年1月3日まで

休業日

午前9時~午後10時

運動場

平日

午後8時~午後10時

休業日

午前9時~午後10時

備考1 この表において「平日」とは、月曜日から金曜日までをいい、「休業日」とは、北谷町学校管理規則(昭和59年北谷町教育委員会規則第1号)第3条に規定する休業日をいう。

備考2 運動場の使用において、夜間照明設備のない施設については、休業日の午前9時から午後6時までの使用のみ認める。

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北谷町学校体育施設の開放に関する規則

令和3年3月2日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)