○北谷町立学校施設の使用料に関する条例

昭和50年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、町立学校施設の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料納付の時期)

第3条 使用料は全納しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、国または地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、その使用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、または使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既に納付した使用料は返還しない。但し、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部または一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

別表

1 屋内運動場の使用料

時間

利用区分

2時間以内

超過料金

1時間につき

スポーツ等の利用

町内

1,000円

500円

町外

2,000円

1,000円

集会等の利用

町内

2,000円

1,000円

町外

4,000円

2,000円

照明灯の利用

共通

1,000円

500円

2 屋外運動場の使用料

時間

利用区分

2時間以内

超過料金

1時間につき

スポーツ等の利用

町内

1,000円

500円

町外

2,000円

1,000円

その他の利用

町内

2,000円

1,000円

町外

4,000円

2,000円

屋外照明灯の利用

共通

2,000円

1,000円

北谷町立学校施設の使用料に関する条例

昭和50年4月1日 条例第19号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和60年3月18日 条例第8号