○北谷町会計年度任用企業職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月31日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の決定及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用企業職員となった者の職務の級)

第2条 会計年度任用企業職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職責及び他の会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し決定するものとする。

(会計年度任用企業職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用企業職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、別表に定める職種別基準表の基礎号給欄に規定する号給を基準とする。

(会計年度任用企業職員の給与の決定及び支給等)

第4条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の決定及び支給等については、北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年北谷町規則第9号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職名

学歴免許等

職務の級

基礎号給

上限号給

事務補助職員

高校卒

1

5

14

水道事業業務員

短大卒

1

25

71

土木技術業務員

短大卒

3

1

67

北谷町会計年度任用企業職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)