○町長の権限に属する事務を他の執行機関等の職員に補助執行させる場合の事務決裁規程

令和2年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成元年北谷町規則第10号)に基づき、町長の権限に属する事務を他の執行機関等の職員に補助執行させる場合の事務(以下「補助執行事務」という。)の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁)

第2条 補助執行事務の決裁については、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、同規程第5条中「別表第2」とあるのは「別表第2並びに町長の権限に属する事務を他の執行機関等の職員に補助執行させる場合の事務決裁規程(以下「補助執行事務決裁規程」という。)別表」と、同規程第6条第2号及び第7条第1項中「別表第3」とあるとのは「「補助執行事務決裁規程別表」と読み替えるものとする。

2 別表に掲げる教育委員会補助執行事務について北谷町事務決裁規程を準用する場合は、同規程中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長等」とあるのは「教育委員会の課長、主幹、技幹、館長及び所長」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会補助執行事務

補助執行させる職員

補助執行させる事務

決裁区分

備考

町長

副町長

教育部長

課長等

決裁区分が副町長以上の事務については、教育長に回議するものとする。

教育委員会事務局の職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員

1 教育委員会に係る議案を作成すること。




2 教育委員会に係る予算の見積書を作成すること。




3 教育委員会に係る予算の執行に関すること(委任された事項を除く。)

北谷町事務決裁規程を準用する。

4 教育委員会に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。




5 教育委員会に係る供用物品を管理すること。




6 青少年健全育成に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

軽易なもの

7 育英会に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

軽易なもの

8 北谷町立幼稚園に係る子どものための教育・保育給付支給認定事務に関すること。




町長の権限に属する事務を他の執行機関等の職員に補助執行させる場合の事務決裁規程

令和2年3月31日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第9号