○北谷町英国派遣事業実施要綱

平成30年11月6日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、次代を担う中学生を英国に派遣し、異文化及び異言語を体験することで、国際感覚を養うとともに国際理解を深めさせ、もって将来、本町の発展に寄与する人材を育成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 北谷町英国派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業の概要)

第3条 この事業の概要は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前学習 この事業により派遣する者(以下「派遣者」という。)に派遣事業の意義を十分に理解させ、学習意欲を高めるとともに、派遣者として必要な教養と国際的な視野を培い、さらに派遣者相互の人間関係の円滑化を図る。

(2) 現地学習 現地の学校での授業への参加、ホームステイ、史跡の見学等を通して、現地の教育、文化、歴史等の学習を行うとともに、現地の学校の生徒との交流を通して見聞を広める。

(3) 事後学習 現地学習の報告を行い、派遣終了後も体験を活かして地域や学校において活発に活動する。

(派遣先及び派遣期間)

第4条 派遣先は、英国のディーン・マグナ・スクール及びその近郊とする。

2 派遣期間は、受入先と協議の上、決定するものとし、おおむね8日間とする。

(派遣者の資格要件)

第5条 派遣者は、次の資格要件を全て満たさなければならない。

(1) 北谷町立中学校に在学している者

(2) 家庭で英語を母国語として使用していない者

(3) 通算1年以上又は継続して6箇月以上、英語圏生活経験者(就学前の期間を除く。)及びこれに類似する経験を有しない者

(4) 北谷町の歴史及び文化を学び、それを海外の人々に伝えようとする主体的な意欲を持っている者

(5) 町が実施する国際交流事業への参加又は協力等により、本町の発展に寄与する意欲がある者

(6) 心身ともに健康で、海外における所定の期間の学習及び生活に適応できる者

(7) 教育委員会が実施するハワイ短期留学派遣事業又は他市町村のホームステイ派遣事業等に参加したことのない者

(8) 在学する学校長の推薦及び保護者の承認が得られる者

(派遣者の人員)

第6条 派遣者の人員は、8名以内とし、予算の範囲内において教育長が定める。

(派遣者の選考及び決定)

第7条 教育長は、学校長が北谷町中学生英語スピーチ・カンバセーションコンテスト推薦書(第1号様式)及び保護者承認書(第2号様式)により推薦した者の中から、北谷町中学生英語スピーチ・カンバセーションコンテストにより審査をして派遣者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、学校長が北谷町英国派遣事業推薦書(第3号様式)により特に推薦した者の中から、書類審査等を経て決定することができる。

3 第1項及び第2項の決定をしたときは、北谷町英国遣事業派遣者決定通知書(第4号様式)により学校長に通知するものとする。

(引率者)

第8条 教育長は、この事業の引率者を次に掲げる者の中から若干名を決定する。

(1) 派遣者が在学している学校の教諭

(2) 事業を所管する職員

(3) その他教育長が適当と認める者

2 前項第1号に規定する教諭は、学校長の推薦による者とする。

3 引率者の役割は、第3条に規定する学習等の補助及び派遣者の健康管理とする。

(派遣の取消し)

第9条 英国派遣出発前に、派遣者に健康上の理由又は派遣者として不適当な事由が生じた場合、その資格は取り消されるものとする。

2 英国派遣出発後に、派遣者に不適当な事由が生じた場合、その派遣者の資格を取り消し、帰国させることができる。この場合において、帰国に要する費用は派遣者の負担とする。

(経費の支給等)

第10条 この事業に要する経費は、派遣者及び引率者(以下この条において「派遣者等」という。)に対し、予算の範囲内において支給するものとし、支払方法は、この訓令に定めるもののほか、北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)及び北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号)の定めるところによる。

2 前項に規定する経費の支払について、教育長が必要と認めたときは、教育委員会は派遣者等への支給に代え、旅行社等へ直接支払うことができる。

(庶務)

第11条 この事業の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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北谷町英国派遣事業実施要綱

平成30年11月6日 教育委員会訓令第5号

(平成31年4月1日施行)