○北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成30年10月30日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄振興開発金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)の実行を受けた町内の小規模事業者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、北谷町補助金等交付規則(平成3年北谷町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 北谷町商工会の推薦かつあっせんにより、マル経融資を受けた事業者であること。

(2) 町内に主たる事業所を置く法人又は個人事業者であること。

(3) 納期限の到来した市町村民税を完納していること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しないこと。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の交付金額は、沖縄振興開発金融公庫に納付した約定利子合計額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とし、1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、交付金額の上限は、10万円とする。

2 利子補給金は、1月1日から12月31日の期間ごとに算定し、交付するものとする。

(交付対象期間)

第4条 利子補給金の交付の対象となる期間は、約定利子の支払いの1回目から12回目までの期間(以下「交付対象期間」という。)とする。

(交付申請等)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象事業者は、次に掲げる書類を申請利子補給対象期間の翌年の2月15日までに町長に提出しなければならない。

(1) 北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(第1号様式)

(2) 金銭消費貸借契約証書の写し

(3) 小規模事業者経営改善資金利子払込証明書

(4) 貸付返済予定表等の写し

(5) 市町村民税納税証明書

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 規則第12条に規定する実績報告は、前項の規定による交付申請書の提出をもってこれに代えることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補給金の交付の可否の決定を行い、北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた交付対象事業者は、速やかに北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(第3号様式)及び受入額調書(第4号様式)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による利子補給金交付請求書に基づき、支払請求を受けた日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の特例)

第9条 交付対象事業者が死亡、廃業、事業譲渡等により事業を廃止したときは、当該事業の廃止した日以後において、当該利子補給金の交付は行わない。ただし、当該事業を承継し、当該利子補給金に係るマル経融資の債務を全て承継したときは、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたときは利子補給金は交付しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に金銭消費貸借契約が締結された融資から適用する。

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北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成30年10月30日 告示第152号

(平成30年11月1日施行)