○北谷町広島・長崎平和学習派遣事業実施要綱

平成29年10月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町が実施する広島・長崎平和学習派遣事業(以下「派遣事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣事業の概要)

第2条 派遣事業の概要は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前学習 沖縄戦、広島及び長崎への原爆投下等について、講義・フィールドワーク等による学習を行う。

(2) 現地学習 広島県又は長崎県における被爆遺構、資料館等の見学及び原爆犠牲者慰霊式典その他催しへの参加による学習を行う。

(3) 学習報告 現地学習終了後、町広報紙への感想文掲載並びに町平和祈念祭における派遣報告及び壁新聞掲載、学校、家庭等において報告を行う。

(4) 事後活動 町が実施する平和事業への参加又は協力等、平和に関する自主的な活動を行う。

(派遣者の資格要件)

第3条 この事業により派遣する者(以下「派遣者」という。)は、次の資格要件を全て満たさなければならない。

(1) 北谷町に住民登録をしている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく中学校又は高等学校に在籍し、北谷町内の中学校又は高等学校に在学している者

(3) 健康で5日間程度の県外生活に耐え、団体行動のとれる協調性のある者

(4) 派遣事業に意欲的で、町の平和事業に関心がある者

(5) 在籍する学校長の推薦及び保護者の承認が得られる者

(派遣者の人員等)

第4条 派遣者の人員は、12名以内とし、予算の範囲内において町長が定める。

2 派遣期間は、事前学習において2日以内とし、現地学習において広島市の平和記念日(広島原爆の日)又はながさき平和の日(長崎原爆の日)の前後5日以内とする。

(派遣者の決定等)

第5条 町長は、学校長が北谷町広島・長崎平和学習派遣事業派遣候補者推薦書(第1号様式)及び保護者承認書(第2号様式)により推薦した者の中から、審査をして派遣者を決定する。

2 前項の決定をしたときは、北谷町広島・長崎平和学習派遣事業派遣者決定通知書(第3号様式)により学校長に通知するものとする。

3 決定した派遣者本人から辞退の申出があったときは、同一の学校から派遣者を補充し決定する。この場合において、前2項の規定を準用する。

(派遣事業の引率者)

第6条 町長は、派遣事業の引率者を、次に掲げる者の中から若干名を決定する。

(1) 派遣者が在学している学校の教諭

(2) 派遣事業を所管する職員

(3) その他町長が適当と認める者

2 前項第1号に規定する教諭は、学校長の推薦による者とする。

3 引率者の役割は、第2条に規定する学習等の補助及び派遣者の健康管理とする。

(経費の支給等)

第7条 派遣事業に要する経費は、派遣者及び引率者(以下この条において「派遣者等」という。)に対し、予算の範囲内において支給するものとし、支払方法は、この訓令に定めるもののほか、北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)及び北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号)の定めるところによる。

2 支給の対象となる経費は、第2条第1号及び第2号に規定するものについて、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃 実費

(2) 航空賃 実費

(3) 車賃 実費

(4) 宿泊費 1夜につき県内9,800円、県外12,000円

(5) 日当 1日につき県内(ただし、沖縄県に属する区域内の宿泊を要しない旅行の場合を除く。)2,200円、県外3,000円

(6) 入場料 実費

(7) その他町長が必要と認める経費

3 前項第1号から第3号までに規定する経費は、原則として最も経済的な通常の経路及び方法により計算し支給する。ただし、事業遂行上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 第2項各号に規定する経費の支払について、町長が必要と認めたときは、町は派遣者等への支給に代え、旅行社等へ直接支払うことができる。

(庶務)

第8条 派遣事業の庶務は、総務部町長室において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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北谷町広島・長崎平和学習派遣事業実施要綱

平成29年10月30日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)