○北谷町事業場等の排水規制に関する行政指導及び処分規程

平成29年3月13日

企管規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、下水を排除して公共下水道を使用する工場又は事業場(以下「事業場等」という。)に対して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う行政指導及び処分に関し必要な事項を定めることにより、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不適合等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)で定める下水の水質の基準(以下「下水排除基準」という。)に適合しない又は適合しないおそれのあることをいう。

(2) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。

(3) 特定事業場 前号に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 指導 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号及び北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第4号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。

(7) 処分 行政手続法第2条第2号及び北谷町行政手続条例第2条第3号に規定する処分をいう。

(対象事業場等)

第3条 指導及び処分は、立入検査に伴う水質検査の結果又は水質測定義務による分析結果の報告から不適合等下水の排除が判明した事業場等(以下「不適合等事業場等」という。)を対象に行うものとする。

(指導の基準)

第4条 指導は、次の各号に定める不適合等下水の状況等を考慮し、決定する。ただし、不適合等の原因が悪質で、緊急の措置を必要とする場合は、この限りでない。

(1) 不適合等下水の水質及び水量

(2) 不適合等の原因

(3) 過去の行政指導の経緯

(4) 特定施設、除害施設等の維持管理状況

(指導の方法)

第5条 不適合等事業場等に対して行う指導の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理者は、不適合等が判明したときは、速やかに当該事実を通知し、水質改善のための応急措置を講じさせるものとする。

(2) 管理者は、不適合等事業場等の代表者又はその者に代わる責任者に対して、不適合等の原因及び再発防止策について聴取を行うとともに、必要に応じて不適合等事業場等に対する立入調査を行い、不適合等の原因について調査するものとする。

(3) 管理者は、前号の立入調査を行ったときは、不適合等事業場等に対し、口頭による注意、注意書(第1号様式)による注意又は警告書(第2号様式)による警告を行い、水質改善の指示を行うものとする。

(4) 管理者は、前号の警告を行った不適合等事業場等に対し、30日以内に改善措置の具体的な内容及び改善措置完了年月日を記載した改善措置報告書(第3号様式)を提出させるものとする。

(5) 管理者は、不適合等事業場等に対し、期間を定めて水質測定義務による分析結果を報告させ、又は立入検査に伴う水質検査により排除する下水の水質の状況を把握するものとする。

(処分の基準)

第6条 管理者は、前条の規定により指導を行った不適合等事業場等に対し、再度立入検査を行い、水質の改善がみられない場合は、特定事業場に対しては法第37条の2に基づく特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善命令を、特定事業場以外の事業場等に対しては法第38条第1項に基づく除害施設の構造又は使用の方法の改善命令を行うものとする。

2 管理者は、前項の改善命令を受けた不適合等事業場等が改善計画書(第4号様式)で定めたとおりに改善措置を実施せず、水質の改善がみられない場合は、特定事業場に対しては法第37条の2に基づく特定施設の使用又は公共下水道への下水の排除の一時停止命令を、特定事業場以外の事業場等に対しては法第38条第1項に基づく公共下水道への下水の排除の一時停止命令を行うものとする。

(処分の方法)

第7条 不適合等事業場等に対して行う処分の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理者は、改善命令書(第5号様式)により前条第1項の改善命令の処分を行い、改善命令の処分を行った日から30日以内に不適合等の原因、改善措置の具体的な内容及び改善措置完了予定年月日を記載した改善計画書(第4号様式)を提出させるものとする。

(2) 管理者は、改善計画書(第4号様式)に基づく改善措置が完了したときは、不適合等事業場等に改善措置完了届(第6号様式)を提出させ、下水排除基準に適合していることを確認するものとする。

(3) 管理者は、不適合等事業場等に対し、期間を定めて水質測定義務による分析結果を報告させ、又は立入検査に伴う水質検査により、排除する下水の水質の状況を把握するものとする。

(4) 管理者は、前条第2項の一時停止命令の処分を行うときは、一時停止命令書(第7号様式)により行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 管理者は、前条の規定により処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ告知書(第8号様式)によりその旨を告知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公共下水道の機能の阻害又は施設の損傷若しくは公共用水域の保全のための緊急性があるときは、弁明の機会を付与することなく処分を行う。

2 前項の弁明は、弁明書(第9号様式)の提出又は口頭により行わなければならないものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付要綱等を廃止する告示(平成29年北谷町告示第30号)の規定による廃止前の北谷町事業場等の排水規制に関する指導要綱(平成27年北谷町告示第90号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

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北谷町事業場等の排水規制に関する行政指導及び処分規程

平成29年3月13日 企業管理規程第16号

(平成29年4月1日施行)