○北谷町ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程

平成29年3月13日

企管規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な設置及び維持管理が行われるよう、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)及び北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号。以下「企業管理規程」という。)に定めるもののほか、システムの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ゴミを破砕するディスポーザ、破砕されたものを搬送する排水配管部及び搬送されたものを処理する処理装置の排水処理部から構成されるディスポーザ排水処理システムのうち、公益社団法人日本下水道協会の「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づく適合評価を受けたものをいう。

(2) 販売者 システムを販売するものをいう。

(3) 使用者 システムを使用して排水を公共下水道に排除し、システムの維持管理に関して最終的に責任を負う者をいう。

(4) 維持管理業者 使用者と維持管理契約を交わしたシステムを維持管理するものをいう。

(確認申請)

第3条 システムを設置する工事を行う者は、条例第8条第1項の規定による確認を受ける際、企業管理規程第5条第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し、あらかじめその計画が法令等の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置等届出書(第1号様式)

(2) 第2条第1号に該当する製品認証書の写し

(3) システムの仕様書

(4) 誓約書(第2号様式)

(5) ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書(第3号様式)

(6) システムの維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約等確約書(第4号様式)

(7) 使用者承継確約書(第5号様式)

(8) 設置場所位置図

(9) その他管理者が必要と認める書類

2 前項により確認を受けた者は、当該確認を受けた事項を変更しようとするときは、その変更について、ディスポーザ排水処理システム設置等届出書(第1号様式)により管理者に届け出なければならない。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、システムの適切な維持管理の確保のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ディスポーザの点検及び整備を必要に応じて行うこと。

(2) 破砕された生ごみ及び処理した水を搬送する排水配管の配管内の点検及び清掃を年1回以上行うこと。

(3) 排水処理部の水質点検を月1回以上、処理水質項目の水質検査を年1回以上行うこと。ただし、システムの設置後における水質検査が困難なものについては、適合評価時の耐久性、耐摩耗性等を有する試験結果及び年1回以上の保守点検をもって水質が維持されているものとみなす。

(4) 発生した汚泥の引き抜きを適宜行い、引き抜いた汚泥は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を履行するため、維持管理業者と維持管理契約を締結すること。

(6) 前号の維持管理業者が行う点検及び整備に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するために必要があると認めるときは、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求め、又は下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立入調査を行うことができる。

3 使用者は、前項の調査に協力しなければならない。

(販売者の責務)

第5条 販売者は、システムを販売するときは、使用者に対し、前条第1項第1号から第4号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

(使用者の責務の承継)

第6条 システムを有する建築物等を譲り受けた者は、第4条に規定する使用者の責務を承継しなければならない。

2 前項の規定により使用者の責務を承継した者は、ディスポーザ排水処理システム使用者承継届出書(第6号様式)及び第3条第1項第4号から第7号までに掲げる書類を管理者に届け出なければならない。

(排除の停止、制限又は改善命令)

第7条 管理者は、システムの維持管理の状況により、排水の水質が条例第16条の基準に適合しない場合は、システムの使用者に対し、条例第20条の規定に基づき排除の停止若しくは制限、又は条例第36条の規定に基づきシステムの改善の命令を行うことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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北谷町ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程

平成29年3月13日 企業管理規程第15号

(平成29年4月1日施行)