○北谷町下水道排水設備指定工事店規程

平成29年3月13日

企管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、北谷町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設、改築又は撤去の工事をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として、沖縄県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、協会に登録した者又は協会が実施する下水道排水設備責任技術者更新講習を修了し、協会に登録更新をした者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 責任技術者証 責任技術者を証するため協会会長が発行した責任技術者証をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第9条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 沖縄県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ていないとき。

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として法第5章の規定により懲役若しくは罰金刑に処せられ、又は条例第41条の規定により過料の処分を受けてから2年を経過していないとき。

 指定工事店が第9条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

 法人であって、その役員にからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

2 指定工事店が前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請及び添付書類)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、北谷町下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 専属責任技術者名簿(第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(2) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書、前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類並びに住民登録をしている市町村が証明する市町村民税、固定資産税及び国民健康保険税の滞納がないことの証明書の写し

(3) 法人の場合は、登記事項証明書の写し、定款の写し、代表者の住民票記載事項証明書、代表者に関する前号に規定する書類並びに営業所が所在する市町村が証明する市町村民税及び固定資産税の滞納がないことの証明書の写し

(4) 営業所の平面図、写真及び付近見取図

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 誓約書(第3号様式)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、北谷町下水道排水設備指定工事店証(第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに北谷町下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(第5号様式)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は第9条の規定により指定を取り消され、若しくは一定の期間停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 管理者は、前項の停止又は第8条第3項に規定する休止の期間が経過した場合において指定工事店から指定工事店証の返還の請求があったときは、当該指定工事店に指定工事店証を返還するものとする。

6 第8条第2項の異動届に指定工事店証が添付されたときは、指定工事店証の該当事項を書き換えた上、当該指定工事店に返還するものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例又は管理者が定める規程に従い、誠実に排水設備の工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与しないこと。

(3) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工すること。

(4) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(5) 工事の全部又は大部分を一括して指定工事店でない第三者に委託し、又は請け負わさないこと。

(6) 条例第10条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められた箇所については、管理者が指定する期間内にこれを適正に改良し、再度検査を受けること。

(7) 工事完了検査の合格後1年以内に排水設備に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償で補修すること。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定を受けた日(以下「指定日」という。)から5会計年度とする。この場合において、指定日の属する年度は、1会計年度として計算する。

(指定の更新及び届出義務)

第8条 指定工事店は、前条に定める有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の属する年の2月1日から2月末日までに更新の手続をしなければならない。この場合の手続は、第4条の規定を準用する。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに北谷町下水道排水設備指定工事店異動届(第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織又は商号を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 営業所の住所の表示に変更があったとき。

(5) 専属責任技術者に異動があったとき。

3 指定工事店は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに北谷町下水道排水設備指定工事店指定辞退届(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定工事店証

(2) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(指定工事店の取消し等)

第9条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間停止することができる。

(1) 第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 下水道に関する法令、条例又は管理者が定める規程に違反したとき。

(業務の報告及び調査)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例又は管理者が定める規程に従い、排水設備の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、管理者が必要と認めるときは、条例第10条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、その職務を行うに当たって、関係人から責任技術者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の業務停止)

第12条 管理者は、責任技術者が法令、条例又は管理者が定める規程に違反したときは、その業務を一定期間停止することができる。

(公示)

第13条 管理者は、指定工事店又は責任技術者に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度その旨を公示するものとする。

(1) 指定工事店を新規に指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間停止したとき。

(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。

(4) 指定工事店の代表者の異動、商号の変更又は営業所の移転があり、その届出を受理したとき。

(5) 責任技術者の業務を一定期間停止したとき。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に北谷町下水道事業の公営企業化に伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年北谷町規則第4号)第4条の規定による廃止前の北谷町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年北谷町規則第9号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

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北谷町下水道排水設備指定工事店規程

平成29年3月13日 企業管理規程第13号

(平成29年4月1日施行)