○北谷町水洗便所改造等資金貸付条例施行規程

平成29年3月13日

企管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町水洗便所改造等資金貸付条例(平成28年北谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象設備)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けて改造することができる設備は、便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置並びにそれ以外の下水を公共下水道に流入させるために改造する排水管その他の排水設備とする。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第3条第3号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 年齢20歳以上の者

(2) 沖縄県本島内に住所を有する者

(3) 貸付金の償還の連帯保証について充分な支払能力を有する者

(4) 同居人以外の者

(借入の申込み)

第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に、水洗便所改造等資金借入申込書(第1号様式)に関係書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(貸付けの通知)

第5条 条例第7条の通知は、水洗便所改造等資金貸付決定通知書(第2号様式)又は水洗便所改造等資金借入申込却下通知書(第3号様式)によるものとする。

(工事の施行期間)

第6条 条例第7条に規定する資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借入決定者」という。)は、通知を受けた日から2月以内に水洗便所への改造及び排水設備の設置(以下「水洗便所への改造等」という。)の工事を完了しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(資金の貸付け手続等)

第7条 借入決定者は、水洗便所への改造等の工事が下水道条例第10条の検査に合格し、同条例第12条の規定による使用開始の届出をした後、水洗便所改造等資金請求書(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 借入決定者は、条例第9条の規定により借入決定者及び連帯保証人が自署した水洗便所改造等資金借用証書(第5号様式)を管理者が指定した日までに提出しなければならない。

(償還期限等)

第9条 条例第4条第2項の毎月の償還日は、貸付けの際に定める。

2 資金の償還は、口座振替の方法によるものとし、これにより難い場合には、管理者が認める方法によるものとする。

(繰上償還)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借入者」という。)は、条例第4条第3項の規定により繰上償還をしようとするときは、水洗便所改造等資金繰上償還申請書(第6号様式)を提出し、管理者が発行する納入通知書により貸付金の残額を納入するものとする。

(督促)

第11条 管理者は、借入者が貸付金を償還期限までに償還しないときは、償還期限後10日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発送の日から15日以内とする。

(督促実費金の徴収)

第12条 前条の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促実費金を徴収する。

2 督促実費金は、償還金に加算して徴収する。

(延滞利息の徴収)

第13条 条例第4条第4項の延滞利息は、償還金に加算して徴収する。

(償還期限の延長)

第14条 管理者は、借入者が条例第10条の規定により貸付金を償還することが困難になったと認めるときは、償還期限を延長することができる。この場合において、既に発生した督促実費金及び延滞利息は、徴収するものとする。

2 前項の規定により償還期限の延長を受けようとする借入者は、水洗便所改造等資金償還期限延長申請書(第7号様式)にこれを証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、延長の可否を決定したときは、水洗便所改造等資金償還期限延長決定通知書(第8号様式)により借入者に通知するものとする。

(届出の義務)

第15条 借入者(借入者が第1号に該当するときは、その相続人)は、貸付金の償還を行っている間、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく水洗便所改造等資金借入者変更届(第9号様式)を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 貸付けの対象となった家屋を他に譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとするとき。

(4) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

2 借入者は、貸付金の償還を行っている間、次の各号のいずれかに該当するときは、水洗便所改造等資金連帯保証人変更届(第10号様式)を管理者に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人を変更するとき。

(2) 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき又は変更しようとするとき。

(貸付けの取消し等)

第16条 管理者は、条例第11条の規定により資金の貸付けを取り消す旨の決定をしたときは、水洗便所改造等資金貸付取消通知書(第11号様式)により借入者に通知し、貸付金の全部を管理者が発行する納入通知書により返還させるものとする。

(借用証書の返還)

第17条 管理者は、借入者が貸付金並びにそれに係る督促実費金及び延滞利息を完納したときは、遅滞なく第8条の規定により提出された水洗便所改造等資金借用証書(第5号様式)を返還するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に北谷町下水道事業の公営企業化に伴う関係規則の整備に関する規則(平成29年北谷町規則第4号)第4条の規定による廃止前の北谷町水洗便所改造資金貸付条例施行規則(昭和49年北谷町規則第2号)の規定によってなされた申込書の提出、貸付けの決定、償還金の納入の通知その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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北谷町水洗便所改造等資金貸付条例施行規程

平成29年3月13日 企業管理規程第12号

(平成29年4月1日施行)