○北谷町水洗便所改造等資金貸付条例

平成28年12月15日

条例第22号

北谷町水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年北谷町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、くみ取便所の水洗化等を促進するため、水洗便所への改造等に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象となる工事)

第2条 資金の貸付けの対象となる工事は、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するための工事及び浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにするための改造工事とする。

(貸付けを受けることができる者の要件)

第3条 資金の貸付けは、家屋の所有者又は家屋の所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えている者に対して行う。

(1) 町税に滞納がないこと。

(2) 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

(3) 確実な連帯保証人があること。

(貸付条件)

第4条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。

2 貸付金の償還は、貸付けを受けた月の翌月から起算して36月以内に元金均等の方法により毎月の償還日(以下「償還期限」という。)までに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、当該貸付金の残額の全部について繰上償還をさせることができる。

4 償還期限までに貸付金の償還をしなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき金額に年10パーセントの割合を乗じて計算した金額(この額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に相当する延滞利息を徴収する。

5 第2項に規定する償還期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日をもって償還期限とする。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、25万円以内とする。

2 前項の貸付額は、千円を単位とする。

(借入の申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の施行)

第8条 前条の規定による貸付決定通知を受けた者は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところにより工事を施行しなければならない。

(資金の貸付時期)

第9条 管理者は、条例第10条に規定する検査に合格したときは、企業管理規程で定めるところにより、資金の貸付けを受けようとする者に借用証書を提出させ、資金を貸し付けるものとする。

(償還期限の特例)

第10条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が天災その他の災害によって貸付金の償還が困難となったときは、貸付金の償還期限を変更することができる。

(貸付けの取消し等)

第11条 管理者は、貸付決定通知を受けた者又は資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付け前にあっては第7条に規定する貸付けの決定を取り消し、資金の貸付け後にあっては残存の貸付金の全部を直ちに返還させることができる。

(1) 申込書に虚偽の記載があったとき。

(2) 貸付けの対象となった設備を取り壊したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北谷町水洗便所改造資金貸付条例の規定によってなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の北谷町水洗便所改造等資金貸付条例の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

北谷町水洗便所改造等資金貸付条例

平成28年12月15日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)