○北谷町通所型サービスA事業実施要綱

平成28年8月30日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年北谷町告示第56号)に基づき実施する北谷町通所型サービスA事業(以下「A事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用回数等)

第2条 A事業の利用回数は、週に1回とし、利用期間は、おおむね6箇月程度を標準とする。ただし、利用者の状態により町長が特に必要と認めるときは、利用回数及び期間を変更することができる。

2 利用時間は、午前9時から午後3時までとする。

(利用料等)

第3条 A事業の利用者は、利用料として1回につき300円を当該事業を実施した事業受託者(以下「事業受託者」という。)に直接支払うものとする。

2 前項の利用料のほか、A事業の利用に伴い必要となる食費等の実費は、利用者の負担とする。

(委託料)

第4条 町長は、利用者が事業受託者からA事業の提供を受けたときは、その実績により事業受託者に予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、A事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年告示第202号)

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町通所型サービスA事業実施要綱

平成28年8月30日 告示第153号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年8月30日 告示第153号
令和2年10月16日 告示第202号