○北谷町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県介護保険広域連合が規定する沖縄県介護保険広域連合地域支援事業の実施等に関する規則(平成27年沖縄県介護保険広域連合規則第10号)第14条第3項に基づき、北谷町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、利用者及び利用料の決定を除き、総合事業の実施について、適切に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託できるものとする。

(総合事業の構成等)

第4条 総合事業の構成、内容、対象者及び事業名は、別表に定めるとおりとする。

(利用の申請)

第5条 総合事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、総合事業の利用の可否を決定し、北谷町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定・却下通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第7条 町長は、総合事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、総合事業の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態が総合事業を利用するうえで適切でないと認められるとき。

(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他総合事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、総合事業の利用にあたり、自己の健康管理に努めるとともに、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は第3条第2項の規定により総合事業を受託した社会福祉法人等に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第191号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表

総合事業の構成

内容

対象者

事業名

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業

訪問型サービスC

保健・医療の専門職等による居宅での相談支援等を提供する

要支援者及び事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。以下同じ。)

北谷町訪問型サービスC事業

第1号通所事業

通所型サービスA

閉じこもりがちな高齢者等に対し、軽運動、レクリエーション活動等の自立支援に資する通所サービスを提供する

要支援者及び事業対象者

北谷町通所型サービスA事業

通所型サービスC

生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを提供する

要支援者及び事業対象者

北谷町介護予防総合トレーニング事業

第1号生活支援事業

栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する

要支援者及び事業対象者

北谷町生活支援サービス事業

第1号介護予防支援事業

介護予防及び日常生活支援を目的として、本人の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるようケアマネジメントを提供する

要支援者及び事業対象者

北谷町介護予防ケアマネジメント事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

要支援・要介護認定者を除く第1号被保険者

北谷町介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町地域型膝痛・腰痛予防教室

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町膝痛・腰痛予防教室

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町操体教室

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町フォローアップ教室

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町水中トレーニング教室事業

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町筋力向上トレーニング事業

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町高齢者保健福祉計画協働推進事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、住民運営の集いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する

第1号被保険者及び町長が認めた者

北谷町地域リハビリテーション活動支援事業

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北谷町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第56号

(令和2年9月15日施行)