○北谷町認可保育所運営費補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を得て北谷町内に設置された保育所(以下「認可保育所」という。)において行われる保育事業の円滑な実施を図るため、予算の範囲内において保育所運営事業費の一部を補助することにより、保育サービスの質の確保及び児童の処遇の向上を図り、もって、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業種目及び補助金の額等)

第2条 この告示による補助金の交付対象となる事業種目は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表事業種目の欄に定める種目ごとに同表基準額の欄に定める額と、同表対象経費の欄に定める経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする認可保育所は、北谷町認可保育所運営費補助金交付申請書(第1号様式)を、毎年度4月15日までに町長に提出するものとする。ただし、町長は特に必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請書を審査の上、補助金の額を決定し、北谷町認可保育所運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間は保管しておかなければならない。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた認可保育所は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町認可保育所運営費補助金変更交付申請書(第3号様式)を、町長が別に定める期日までに提出するものとする。

(変更の承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、北谷町認可保育所運営費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業の実績報告は、北谷町認可保育所運営費補助金実績報告書(第5号様式)により、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から15日以内に行わなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、北谷町認可保育所運営費補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後において概算払いにより交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする認可保育所は、補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町認可保育所運営費補助金交付請求書(第7号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払いを受けようとする認可保育所は、補助金交付決定通知を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。

2 町長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、北谷町認可保育所運営費補助金取消通知書(第8号様式)により遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の規定は、第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、北谷町認可保育所運営費補助金返還通知書(第9号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、第9条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町認可保育所運営費補助金返還通知書(第9号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(北谷町特別保育事業費等補助金交付要綱の廃止)

2 北谷町特別保育事業費等補助金交付要綱(平成20年北谷町告示第33号)は、廃止する。

(令和3年告示第52号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町認可保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

対象経費

基準額

特別支援保育事業

北谷町特別支援保育事業実施要綱(平成20年北谷町告示第70号)に基づき実施する特別支援保育事業に要する経費

(1) 基本分

加配保育士1人当たり

月額250,000円

(2) 加算分

支援児1人受入れにつき

月額50,000円

(3) 巡回指導加算分

年額120,000円

(4) 事業開始分

1箇所当たり300,000円を上限とする。

主食費

児童の給食に要する材料費のうち、3歳児以上の主食費に要する経費

その年度の開所初日に在籍する3歳児以上の児童1人当たり

年額12,000円

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北谷町認可保育所運営費補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第53号

(令和3年3月31日施行)