○北谷町特別支援保育事業実施要綱

平成20年12月24日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、心身に障がいのある児童又は発育や発達に遅れがあり特別な支援を要する児童(以下「障がい児等」という。)を保育所に受け入れ、一般の児童と共に集団保育をするなかで社会性を培い、健やかな成長発達を促進することによって障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する障がい児等であって、集団保育が可能なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(4) 前各号と同等程度の障がいを有すると医療機関、児童相談所等の公的機関から認められた児童

(5) その他特別の支援を必要とする児童であって、町長が認める児童

(保育所の指定)

第3条 対象児童の受入れを行う実施保育所は、町立保育所及び私立認可保育所の中から施設の規模等を勘案して指定する。

(受入れ人数)

第4条 実施保育所において受け入れることのできる対象児童の数は、それぞれの実施保育所において障がい児等と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。

(保育の実施)

第5条 対象児童の受入れを行う実施保育所は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士及び本事業以外の補助金等の要件により配置された保育士に加えて、おおむね対象児童3人に対し、保育士1人の割合で保育士を加配するものとする。

2 対象児童の保育は、健常児との混合保育を原則とし、必要に応じて対象児童の個別保育を行うものとする。

3 対象児童の保育時間は、通常の保育時間に準ずる。ただし、対象児童が保育に慣れるまでは、時間保育とすることができる。

4 実施保育所の長は、子ども家庭課及び関係機関と密接な連携を取り、障がい児等の健全な成長発達に努めるものとする。

(助成金の交付)

第6条 第3条の規定により指定された私立認可保育所に対し、予算の範囲内において特別支援保育助成金を交付する。

(入所判定委員会への諮問)

第7条 町長は、対象児童の入所を決定しようとするときは、あらかじめ、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)別表に規定する北谷町特別支援保育入所判定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(保育実施の解除)

第8条 保育所は、できる限り保育を行うよう努めるものとし、集団保育が困難であり、処遇上問題があると判断した場合は、委員会の決定を経て、保育実施の解除を行うものとする。

(保護者との連絡)

第9条 対象児童の発達を促進するため、保育所と保護者は、常に連絡を密にしなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第8条の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。

(平成30年告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

北谷町特別支援保育事業実施要綱

平成20年12月24日 告示第70号

(平成30年4月1日施行)