○北谷町特定個人情報の管理に関する要綱

平成28年3月23日

訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第7条)

第3章 教育研修(第8条)

第4章 職員の責務(第9条)

第5章 保有特定個人情報の取扱い(第10条―第20条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第21条―第33条)

第7章 情報システム室等の安全管理(第34条・第35条)

第8章 保有特定個人情報の提供及び業務の委託等(第36条・第37条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第38条・第39条)

第10章 監査及び点検の実施(第40条―第42条)

第11章 その他(第43条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町(以下「町」という。)の保有する特定個人情報について、その適切な管理に関して必要な事項を定めることにより、町の行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 町の保有する特定個人情報及び特定個人情報ファイルの取扱いは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及びこの訓令の定めるところによる。

(定義)

第3条 この訓令において使用する用語は、番号法及び個人情報保護法において使用する用語の例による。

第2章 管理体制

(総括保護管理者)

第4条 町に、総括保護管理者を一人置き、副町長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、町における保有特定個人情報の管理に関する事務を総括するものとする。

(保護管理者)

第5条 保有特定個人情報を取り扱う各課室等に、保護管理者を一人置き、当該課室等の長をもって充てる。

2 保護管理者は、各課室等における保有特定個人情報を適切に管理するものとする。

3 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う職員(会計年度任用職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)及び当該職員が取り扱う保有特定個人情報の範囲を指定する。

(システム管理者)

第6条 情報システムを管理する課に、システム管理者を一人置き、当該課の長をもって充てる。

2 システム管理者は、保有特定個人情報のうち情報システムで取り扱うものについての安全の確保等について必要な措置を講ずるものとする。

(監査責任者)

第7条 町に、監査責任者を一人置き、総務部長をもって充てる。

2 監査責任者は、保有特定個人情報の管理の状況について監査するものとする。

第3章 教育研修

(教育研修)

第8条 総括保護管理者は、保有特定個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保護管理者は、保護管理者に対し、課室等における保有特定個人情報の適切な管理のために必要な教育研修を実施するものとする。

4 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 職員の責務

(職員の責務)

第9条 職員は、番号法及び個人情報保護法の趣旨に則り、関連する法令等の定め並びに総括保護管理者及び保護管理者の指示に従い、保有特定個人情報を取り扱わなければならない。

2 職員は、保有特定個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

第5章 保有特定個人情報の取扱い

(アクセス制限)

第10条 保護管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報へのアクセス権限を、その利用目的を達成するために必要最小限の職員に限り認めるものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

(複製等の制限)

第11条 職員は、業務上の目的で保有特定個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有特定個人情報の複製

(2) 保有特定個人情報の送信

(3) 保有特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他保有特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第12条 職員は、保有特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第13条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有特定個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫等への保管、施錠等を行うものとする。

(廃棄等)

第14条 職員は、保有特定個人情報又は保有特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

(保有特定個人情報の取扱い状況の記録)

第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱い状況を確認する手段を整備し、当該保有特定個人情報の利用及び保管等の取扱い状況について記録するものとする。

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第17条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第18条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第19条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(取扱区域)

第20条 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第21条 システム管理者は、保有特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。第28条を除き、以下この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 システム管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第22条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存するものとする。

2 システム管理者は、前項のアクセス状況の記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

3 システム管理者は、第1項のアクセス記録の改ざん、窃取、不正な消去等の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第23条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第24条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第25条 システム管理者は、不正プログラムによる保有特定個人情報の漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。

(暗号化)

第26条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第27条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第28条 職員は、情報システムで取り扱う保有特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有特定個人情報の内容の確認、既存の保有特定個人情報との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第29条 システム管理者は、保有特定個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第30条 システム管理者は、保有特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第31条 保護管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第32条 システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、総括保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第33条 職員は、端末の使用に当たっては、保有特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第34条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い、監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。この場合において、保有特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。

2 システム管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 システム管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の管理)

第35条 システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 システム管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

第8章 保有特定個人情報の提供及び業務の委託等

(保有特定個人情報の提供)

第36条 職員は、番号法及び番号利用条例に明記された場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(業務の委託等)

第37条 保護管理者は、保有特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、特定個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとし、次に掲げる事項を契約書に明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 特定個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 特定個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 特定個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における特定個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

2 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとする。

3 保護管理者は、保有特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先における特定個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認するものとする。

4 委託先において、保有特定個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。保有特定個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第38条 保有特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、職員がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有特定個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(公表等)

第39条 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第40条 監査責任者は、保有特定個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(点検)

第41条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第42条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第11章 その他

(その他)

第43条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町特定個人情報の管理に関する要綱

平成28年3月23日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月23日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和元年10月7日 訓令第21号
令和5年2月14日 訓令第2号