○北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第26号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則(平成6年北谷町規則第11号)第3条に規定する医療費助成の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則第6条第1項に規定する医療費助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成7年北谷町規則第5号)第10条第1項に規定する医療費助成の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第14条第1項に規定する医療費助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第16条第2項に規定する医療費助成の受給者の現況届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年北谷町訓令第11号)第3条第1項に規定する日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、北谷町介護用品給付事業実施要綱(平成15年北谷町訓令第25号)第6条第1項に規定する介護用品の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、北谷町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年北谷町訓令第22号)第4条に規定する日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(平成3年北谷町規則第7号)第2条第1項に規定する医療費助成の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則第7条第2項に規定する医療費助成の受給資格者の所得状況の確認に関する事務

(3) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則第8条に規定する医療費助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、北谷町就学援助規則(平成25年北谷町教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する就学援助の受給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則第3条に規定する医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るこども(北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号)第2条第1号のこどもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(同条第2号の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係るこども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施又は同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更又は同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係るこども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

(2) 北谷町こども医療費助成に関する条例施行規則第8条第1項に規定する医療費助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該申請に係るこどもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第10条第1項に規定する医療費助成の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年北谷町条例第15号)第2条第1項第1号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)、母(同項第2号に規定する母子家庭の母をいう。以下この条において同じ。)、父(同項第3号に規定する父子家庭の父をいう。以下この条において同じ。)又は養育者(同項第4号に規定する養育者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の母若しくは父及び養育者(以下この号及び第3号において「ひとり親等」という。)の配偶者又はそのひとり親等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で、そのひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第15条に規定する医療費助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第16条第2項に規定する医療費助成の受給者の現況届に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の属するひとり親等の配偶者又はそのひとり親等の扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童、母、父又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱第3条第1項に規定する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、北谷町介護用品給付事業実施要綱第6条第1項に規定する介護用品の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)に関する情報

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、北谷町日常生活用具給付事業実施要綱第5条第1項に規定する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳(沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)第2条に規定する手帳をいう。)の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。次号において同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。次号において同じ。)の資格に関する情報

(2) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則第7条第2項に規定する医療費助成の受給資格者の所得状況の確認に関する事務 当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則第8条に規定する医療費助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

第15条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第24条の5第1項第1号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第295条第1項第1号に掲げる者に対する市町村民税の非課税に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る地方税法第703条の4の国民健康保険税に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条の保険料に関する情報

(3) 地方税法第34条第1項第6号及び第4項並びに第314条の2第1項第6号及び第4項の障害者控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 地方税法第321条の7の2第1項及び第321条の7の8第1項の年金所得に係る特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により通知することとされている事項に関する情報

(5) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る同法第381条及び第387条の固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に関する情報

(6) 地方税法第706条第2項の国民健康保険税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法第136条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報

第16条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、国民健康保険法第9条第1項の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第17条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の保険料の特別徴収に関する事務 納税義務者の介護保険法第136条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報)

第18条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、北谷町就学援助規則第5条第1項に規定する就学援助の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第26号
平成28年10月21日 規則第27号
平成29年12月21日 規則第28号
平成29年12月28日 規則第29号
平成30年2月6日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第6号